現在、受取配当金の仕訳は下記の通り行ってます。
税引後の手取額で処理しております。
xxx 普通預金/受取配当金 xxx
しかし、前の会社では税引き前を受取配当金にして税金は租税公課としておりました。
xxx 普通預金/受取配当金 xxx
xxx 租税公課
別表六(一)では税引き前で記載されており申告上は問題ないような気もするのですが・・・
処理としては、両方のやり方は有りなのでしょうか?
現在、受取配当金の仕訳は下記の通り行ってます。
税引後の手取額で処理しております。
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しかし、前の会社では税引き前を受取配当金にして税金は租税公課としておりました。
xxx 普通預金/受取配当金 xxx
xxx 租税公課
別表六(一)では税引き前で記載されており申告上は問題ないような気もするのですが・・・
処理としては、両方のやり方は有りなのでしょうか?