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残業として認められますか?

質問 回答受付中

残業として認められますか?

2006/11/06 12:03

poco

おはつ

回答数:15

編集

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 残業として認められますか?

2006/11/12 18:14

poco

おはつ

編集

yayoyuiさん、こんばんは。
お忙しい中、また貴重なアドバイスをくださいましてありがとうございます。


>査定内容を開示する義務まではありません。
>ただし、労働者が裁判で他の人と比べて明らかに
>不合理、と主張したなら、それに対する反論として
>それなりの根拠を説明する為に開示したりもします。


例えば、賞与の支給率や昇給率において、
仮に不当な評価があったとしても、
他と比較するのは、給与計算などをしている担当部署の人間しか知りようもなく、
現実的には不合理と判断することすら困難になってしまうような気がするのですが、どうなのでしょうか?

(もともとの問題と話が少し逸れてしまいますが)
私の場合、たまたまそういうデータを業務上知りえる環境におり、
他の社員と自分を比較して、不合理、不条理と感じるところが多々あります。
ただ、業務上そういうことを知りえる立場であるのをいいことに
会社側に不平・不満を言うのもいかがなものだろうか・・と考えたりもしますし、
(他との比較はしないまでも)以前わたくしが実際に査定内容の開示を求めた際には
「査定の開示はできない」と言われてしまいまして、
評価の正当性を計ることが不可能です。

これでは「例の上司」の胸先三寸ですべてが決定しかねない現状といわざるを得ません。
(実際にそうだと確信しておりますが・・)

さらに当社での現実的な問題として、
人事考課の問題以外でも物品購入や人員採用などさまざまな方面で、
「例の上司」の段階で稟議がストップしてしまい、現場が困っているという声をたくさん耳にしているのです。


私が以前勤務していた別の会社では
評価に納得いかなければ、きちんと面談をし、
評価表を見せてくれ、どこが悪いとか、逆にこういう点は良いとか指摘してくれ、
さらには「こういうところはもっとこうしろ」と指導までしてくれました。(もちろん通常の業務内でも随時、上司や先輩から指導していただける環境でした)

本来はこうあるべきでなくてはいけないのではないでしょうか?
ところが、
「人事考課の情報開示に法律的には制約が無い」というのを伺って、ちょっとショックでした。。


(あぁ・・だいぶ愚痴交じりになってきてしまいました・・
 以下、大半が愚痴です・・)

今の職場ではまったくOJTというものが存在せず、
そればかりか、業務の指示も明確に出されることもありません。

「例の上司」に至っては、自分で判断せず、指示もせず、指導せず、
気がつけばよく居眠りしています。
はっきり言って、会社にとって良いことは何もしていません。
他の従業員の悪口は平気で部下の前で言うし、
最低の人間です。

それでも権力があるために、周りは何も手出しできない状態がつづいているのです。

影では例の上司のことを散々悪く言っている人も、いざ目の前ではYESマンに大変身してしまいます。
「えぇぇぇぇぇぇぇ!?うそぉ〜〜〜〜!??( ̄□ ̄;)!!?」と思わず言いたくなるほどです。
手の平返しなんて日常茶飯事です。
ある意味笑える職場です。(笑)

ぶっちゃけた話、表立って例の上司に盾突いているのは正直わたくしだけなのです。


ですから、

>一人ではなく数人の同士をつれていくとより効果的でしょう。

と、せっかくご提案いただきましたが、
今の職場ではまず無理だろうと考えております。


あとは、おっしゃるように、
社長や副社長に直訴するか、法的手段に出るかしか、
もはや奴を懲らしめる方法がないような気がします。。


>上司との会話など録音しておくと効果的です。

ありがとうございます。
じつは相手には断ってはおりませんが、既に内緒で過去の会話も録音しております。
相手には断らないとまずいでしょうか?

なお、この投稿すら関係者に見られている可能性があることを踏まえて行動しております。(もちろんこの発言も含めて)


>訴えられる時は残業の未払いと、精神的苦痛やらなんやらの慰謝料が
>加算され10万から50万程度、で和解で5万から10万の支払で終了です。
>相手にしてみれば弁護士料はらったら残らないでしょう。
>ちなみに弁護士料を会社に請求された事はありません。

そうなのですか。
慰謝料も請求可能なのですね。
でも弁護士費用が仮に請求できないと、(いくらくらいになるのか分かりませんが)痛いですね・・。

やはり金銭的負担が大きいのはつらいと思いまして、まずはとにかく労働基準監督署に相談しようと
先日、インターネットで電話番号を調べ、労働基準監督署に電話したつもりだったのですが、
どうやらホームページ上の別の(労働問題の)相談センターの電話番号に掛けてしまい (^^;、
参考にはなったのですが、けっきょく埒が開きませんでした・・・。

ただ、そこでもまずは労基署か、労務局に相談した方が良いと勧められました。
「労基署なら双方の間に入って事情聴取などしてくれる」と言っていたので、それだけでも効果はあるかと思っております。

とにかく気持ちが折れないように頑張りたいと思います。


yayoyuiさんのお話は企業側の目線からの意見をおっしゃっていただけるので、非常に参考になっております。

また何かございましたらよろしくお願いいたします。m(_ _)m

yayoyuiさん、こんばんは。
お忙しい中、また貴重なアドバイスをくださいましてありがとうございます。


>査定内容を開示する義務まではありません。
>ただし、労働者が裁判で他の人と比べて明らかに
>不合理、と主張したなら、それに対する反論として
>それなりの根拠を説明する為に開示したりもします。


例えば、賞与の支給率や昇給率において、
仮に不当な評価があったとしても、
他と比較するのは、給与計算などをしている担当部署の人間しか知りようもなく、
現実的には不合理と判断することすら困難になってしまうような気がするのですが、どうなのでしょうか?

(もともとの問題と話が少し逸れてしまいますが)
私の場合、たまたまそういうデータを業務上知りえる環境におり、
他の社員と自分を比較して、不合理、不条理と感じるところが多々あります。
ただ、業務上そういうことを知りえる立場であるのをいいことに
会社側に不平・不満を言うのもいかがなものだろうか・・と考えたりもしますし、
(他との比較はしないまでも)以前わたくしが実際に査定内容の開示を求めた際には
「査定の開示はできない」と言われてしまいまして、
評価の正当性を計ることが不可能です。

これでは「例の上司」の胸先三寸ですべてが決定しかねない現状といわざるを得ません。
(実際にそうだと確信しておりますが・・)

さらに当社での現実的な問題として、
人事考課の問題以外でも物品購入や人員採用などさまざまな方面で、
「例の上司」の段階で稟議がストップしてしまい、現場が困っているという声をたくさん耳にしているのです。


私が以前勤務していた別の会社では
評価に納得いかなければ、きちんと面談をし、
評価表を見せてくれ、どこが悪いとか、逆にこういう点は良いとか指摘してくれ、
さらには「こういうところはもっとこうしろ」と指導までしてくれました。(もちろん通常の業務内でも随時、上司や先輩から指導していただける環境でした)

本来はこうあるべきでなくてはいけないのではないでしょうか?
ところが、
「人事考課の情報開示に法律的には制約が無い」というのを伺って、ちょっとショックでした。。


(あぁ・・だいぶ愚痴交じりになってきてしまいました・・
 以下、大半が愚痴です・・)

今の職場ではまったくOJTというものが存在せず、
そればかりか、業務の指示も明確に出されることもありません。

「例の上司」に至っては、自分で判断せず、指示もせず、指導せず、
気がつけばよく居眠りしています。
はっきり言って、会社にとって良いことは何もしていません。
他の従業員の悪口は平気で部下の前で言うし、
最低の人間です。

それでも権力があるために、周りは何も手出しできない状態がつづいているのです。

影では例の上司のことを散々悪く言っている人も、いざ目の前ではYESマンに大変身してしまいます。
「えぇぇぇぇぇぇぇ!?うそぉ〜〜〜〜!??( ̄□ ̄;)!!?」と思わず言いたくなるほどです。
手の平返しなんて日常茶飯事です。
ある意味笑える職場です。(笑)

ぶっちゃけた話、表立って例の上司に盾突いているのは正直わたくしだけなのです。


ですから、

>一人ではなく数人の同士をつれていくとより効果的でしょう。

と、せっかくご提案いただきましたが、
今の職場ではまず無理だろうと考えております。


あとは、おっしゃるように、
社長や副社長に直訴するか、法的手段に出るかしか、
もはや奴を懲らしめる方法がないような気がします。。


>上司との会話など録音しておくと効果的です。

ありがとうございます。
じつは相手には断ってはおりませんが、既に内緒で過去の会話も録音しております。
相手には断らないとまずいでしょうか?

なお、この投稿すら関係者に見られている可能性があることを踏まえて行動しております。(もちろんこの発言も含めて)


>訴えられる時は残業の未払いと、精神的苦痛やらなんやらの慰謝料が
>加算され10万から50万程度、で和解で5万から10万の支払で終了です。
>相手にしてみれば弁護士料はらったら残らないでしょう。
>ちなみに弁護士料を会社に請求された事はありません。

そうなのですか。
慰謝料も請求可能なのですね。
でも弁護士費用が仮に請求できないと、(いくらくらいになるのか分かりませんが)痛いですね・・。

やはり金銭的負担が大きいのはつらいと思いまして、まずはとにかく労働基準監督署に相談しようと
先日、インターネットで電話番号を調べ、労働基準監督署に電話したつもりだったのですが、
どうやらホームページ上の別の(労働問題の)相談センターの電話番号に掛けてしまい (^^;、
参考にはなったのですが、けっきょく埒が開きませんでした・・・。

ただ、そこでもまずは労基署か、労務局に相談した方が良いと勧められました。
「労基署なら双方の間に入って事情聴取などしてくれる」と言っていたので、それだけでも効果はあるかと思っております。

とにかく気持ちが折れないように頑張りたいと思います。


yayoyuiさんのお話は企業側の目線からの意見をおっしゃっていただけるので、非常に参考になっております。

また何かございましたらよろしくお願いいたします。m(_ _)m

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Re: 残業として認められますか?
poco 2006/11/12 18:14
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