教えてください。従業員6人くらいの会社ですが、社長の息子が取締役になりました。息子は、使用人兼務役員になれますか?
ちなみに、今まで、営業担当なので、数万円の金額の変動がある営業手当の支給をしていました。仕事は全く変わらないので営業手当を支給したいのですが、法人税上、使用人給与と認められるでしょうか。今のところ、経営にはタッチしておりません。
教えてください。従業員6人くらいの会社ですが、社長の息子が取締役になりました。息子は、使用人兼務役員になれますか?
ちなみに、今まで、営業担当なので、数万円の金額の変動がある営業手当の支給をしていました。仕事は全く変わらないので営業手当を支給したいのですが、法人税上、使用人給与と認められるでしょうか。今のところ、経営にはタッチしておりません。