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車輌の売却

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車輌の売却

2006/10/18 13:26

おはつ

回答数:2

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会社使用の車輌を買取ってもらったのですが、買取価格と自動車税
で5万円ほどになりました。この場合消費税は買取価格のみに係り
自動車税には掛からないということでよろしいのでしょうか?

会社使用の車輌を買取ってもらったのですが、買取価格と自動車税
で5万円ほどになりました。この場合消費税は買取価格のみに係り
自動車税には掛からないということでよろしいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 車輌の売却

2006/10/18 13:35

しかしか

さらにすごい常連さん

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自動車の売却に伴い、いわゆる未経過自動車税を受け取ることもあります。

この場合、「自動車本体の売却代金+未経過自動車税」の合計額全体が、消費税の「課税売上げ」となります。

自動車税という税金に消費税がかかっているようにみえますが、税法上は、「未経過〜税」という名目で売却代金の一部を受け取っているのだと考えているからなのです。


参考資料:消費税基本通達10−1−6
 固定資産税、自動車税等(以下「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、その資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その経過分に相当する金額をその資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、その未経過分に相当する金額はその資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

自動車の売却に伴い、いわゆる未経過自動車税を受け取ることもあります。

この場合、「自動車本体の売却代金+未経過自動車税」の合計額全体が、消費税の「課税売上げ」となります。

自動車税という税金に消費税がかかっているようにみえますが、税法上は、「未経過〜税」という名目で売却代金の一部を受け取っているのだと考えているからなのです。


参考資料:消費税基本通達10−1−6
 固定資産税、自動車税等(以下「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、その資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その経過分に相当する金額をその資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、その未経過分に相当する金額はその資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/10/18 13:26
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Re: 車輌の売却
しかしか 2006/10/18 13:35
2 takapon 2006/10/18 13:42