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役員報酬の期中増額

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役員報酬の期中増額

2006/10/17 13:37

おはつ

回答数:4

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事業年度の中途(9月)より従業員給与及び役員報酬を増額致しました。役員報酬の増額は税務上まずいでしょうか?既に支払いはしてしまいました。

事業年度の中途(9月)より従業員給与及び役員報酬を増額致しました。役員報酬の増額は税務上まずいでしょうか?既に支払いはしてしまいました。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の期中増額

2006/10/17 13:57

momonmo

積極参加

編集

期中に役員報酬を増額したり、減額したりするのは会社の自由です。その意思決定に法人税法の拘束はありません。
しかし、法人税の計算上は増額した役員報酬は経費として認めない扱い(損金不算入)になっています。

役員報酬の期中増額を経費として認めない理由は、認めてしまうと予定より利益が出そうな会社が、決算直前に役員報酬を増額して、会社の利益を減らせば、法人税が取れなくなるからです。

既に支払ってしまったのであれば、損金不算入としてあきらめましょう。

期中に役員報酬を増額したり、減額したりするのは会社の自由です。その意思決定に法人税法の拘束はありません。
しかし、法人税の計算上は増額した役員報酬は経費として認めない扱い(損金不算入)になっています。

役員報酬の期中増額を経費として認めない理由は、認めてしまうと予定より利益が出そうな会社が、決算直前に役員報酬を増額して、会社の利益を減らせば、法人税が取れなくなるからです。

既に支払ってしまったのであれば、損金不算入としてあきらめましょう。

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0 2006/10/17 13:37
1
Re: 役員報酬の期中増額
momonmo 2006/10/17 13:57
2 momonmo 2006/10/17 14:02
3 mario 2006/10/17 14:08
4 kei8 2006/10/17 16:21