arisa

おはつ

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社会保険料の標準報酬月額の決定方法は、4,5,6月の報酬額を元に決定することになっているようですが、これについて、疑問に思っていることがあります。

うちの会社は、給料が翌月5日払いなので、4月5日に支払われる給与は3月の労働に対する報酬となります。この場合、この4月5日支給分から3ヶ月の報酬額が元になるのか、それとも、4月の労働に対する報酬である5月5日支給分から、7月5日支給分までが該当するのか、どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

社会保険料の標準報酬月額の決定方法は、4,5,6月の報酬額を元に決定することになっているようですが、これについて、疑問に思っていることがあります。

うちの会社は、給料が翌月5日払いなので、4月5日に支払われる給与は3月の労働に対する報酬となります。この場合、この4月5日支給分から3ヶ月の報酬額が元になるのか、それとも、4月の労働に対する報酬である5月5日支給分から、7月5日支給分までが該当するのか、どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。