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借入れ給与!?

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借入れ給与!?

2006/09/28 13:05

FUMO

積極参加

回答数:26

編集

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

Re: 借入れ給与!?

2006/10/01 03:28

おけ

さらにすごい常連さん

編集

どうして、スレッド主でいらっしゃるFUMOさんを
傍らに置いて、条文とかそういう場外乱闘に
持ち込むんでしょうか・・・。


まず、資金繰りと仕訳は、別物です。
定期同額給与と認められるかどうかと仕訳とも、別物です。
(前者は税法の世界、後者は簿記会計の世界であり、
 別物です。)

ですから、資金繰り、仕訳、定期同額給与については、
それぞれ別個に考えるべきものです。


さて、始めに仕訳について記します。

繰り返しますが、
簿記会計は実態で仕分けるのが大原則です。
役員に対する債務でも、その原因が異なれば、
それに応じて勘定科目も異ならせるのが原則です。

これらはいずれも、
簿記会計として当然のこととされています。
ですから、抽象的な定めしかありません。
(『企業会計原則』第一 一、四、第三 一Aなど)

他の定めで許容されていないのにも関わらず
これらの原則を外れれば、粉飾という誹りを受けても
文句は言えません。

形式的には借入金でも、
実態が役員報酬の未払いであれば、
himepurinさんもお書きのように、
未払計上をするのがあるべき仕訳です。

そして株式会社は、一般に公正妥当と認められる
会計基準その他の企業会計慣行に
従わなければなりません。
(会社法431条)


役員報酬に対する源泉所得税については、
未払役員報酬の計上時には源泉をせず、
実際支払時に源泉をするものと思っておりましたが、
仕訳方法はこれに限らなかったかもしれません。

この点、勘違いをしていたと思います。
お詫びいたします。申し訳ありません。


定期同額給与については、私は、
実際支払額という基準以外に
目にも耳にもしたことがありません。

お書きのように、法律が出来て間もないので、
詳細が見えないところではあります。

どのような制度であれ、抜け道にはリスクがつき物です。
今回の定期同額給与については、租税リスクがあります。
そのリスクを被るのは、私たちではなく、FUMOさんです。

だからこそ、税務署への確認をFUMOさんへ
お勧めしたのですが、
なぜ場外から解釈論へ持ち込むのでしょうか。

ご質問者は、FUMOさんです。

私は、FUMOさんが最終的に解決なされば、
税務署への問い合わせで一発解決であっても
別段構わないかと思っております。


なお、資金繰りは、ルールの枠内でおこなうべきものです。

だからこそ、税法のルールを確認する手段のひとつとして
税務署への問い合わせをお勧めしていることを、
念のため付記いたします。

どうして、スレッド主でいらっしゃるFUMOさんを
傍らに置いて、条文とかそういう場外乱闘に
持ち込むんでしょうか・・・。


まず、資金繰り仕訳は、別物です。
定期同額給与と認められるかどうかと仕訳とも、別物です。
(前者は税法の世界、後者は簿記会計の世界であり、
 別物です。)

ですから、資金繰り仕訳、定期同額給与については、
それぞれ別個に考えるべきものです。


さて、始めに仕訳について記します。

繰り返しますが、
簿記会計は実態で仕分けるのが大原則です。
役員に対する債務でも、その原因が異なれば、
それに応じて勘定科目も異ならせるのが原則です。

これらはいずれも、
簿記会計として当然のこととされています。
ですから、抽象的な定めしかありません。
(『企業会計原則』第一 一、四、第三 一Aなど)

他の定めで許容されていないのにも関わらず
これらの原則を外れれば、粉飾という誹りを受けても
文句は言えません。

形式的には借入金でも、
実態が役員報酬の未払いであれば、
himepurinさんもお書きのように、
未払計上をするのがあるべき仕訳です。

そして株式会社は、一般に公正妥当と認められる
会計基準その他の企業会計慣行に
従わなければなりません。
(会社法431条)


役員報酬に対する源泉所得税については、
未払役員報酬の計上時には源泉をせず、
実際支払時に源泉をするものと思っておりましたが、
仕訳方法はこれに限らなかったかもしれません。

この点、勘違いをしていたと思います。
お詫びいたします。申し訳ありません。


定期同額給与については、私は、
実際支払額という基準以外に
目にも耳にもしたことがありません。

お書きのように、法律が出来て間もないので、
詳細が見えないところではあります。

どのような制度であれ、抜け道にはリスクがつき物です。
今回の定期同額給与については、租税リスクがあります。
そのリスクを被るのは、私たちではなく、FUMOさんです。

だからこそ、税務署への確認をFUMOさんへ
お勧めしたのですが、
なぜ場外から解釈論へ持ち込むのでしょうか。

ご質問者は、FUMOさんです。

私は、FUMOさんが最終的に解決なされば、
税務署への問い合わせで一発解決であっても
別段構わないかと思っております。


なお、資金繰りは、ルールの枠内でおこなうべきものです。

だからこそ、税法のルールを確認する手段のひとつとして
税務署への問い合わせをお勧めしていることを、
念のため付記いたします。

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0 FUMO 2006/09/28 13:05
1 しかしか 2006/09/29 00:02
2 FUMO 2006/09/29 10:20
3 しかしか 2006/09/29 13:20
4 おけ 2006/09/30 01:35
5 しかしか 2006/09/30 08:38
6 姫ぷりん 2006/09/30 09:59
7 FUMO 2006/09/30 18:41
8
Re: 借入れ給与!?
おけ 2006/10/01 03:28
9 おけ 2006/10/01 03:30
10 しかしか 2006/10/01 09:44
11 kowloon 2006/10/01 12:41
12 おけ 2006/10/01 16:48
13 kowloon 2006/10/01 17:51
14 おけ 2006/10/01 17:56
15 kowloon 2006/10/01 18:31
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