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役員報酬を減額したい場合

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役員報酬を減額したい場合

2006/09/29 08:54

dapne

おはつ

回答数:6

編集

代表取締役の役員報酬を10月分から減額したいのですが
この場合は、臨時株主総会議事録を作成するのでしょうか?
それとも取締役会議事録になるのですか???

代表取締役の役員報酬を10月分から減額したいのですが
この場合は、臨時株主総会議事録を作成するのでしょうか?
それとも取締役会議事録になるのですか???

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬を減額したい場合

2006/09/30 08:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

蛇足かもしれませんが、さらにちょっとだけ補足しますと、法人税でいう「定期同額給与」の問題があります。

法人税法における「定期同額給与」は、経営の状況が著しく悪化した場合には減額することが認められていますが(法人税法施行令69条1項二号)それ以外の増減につきましては基本的に不可です。
(定期同額給与から外れることになり、損金にならなくなります。)

したがって、現在のところは、決算後に開かれる定時株主総会以外の事業年度中の減額もまた認められないことになります。

うっかり期中で、臨時株主総会や取締役会による報酬金額の減額をすると、その役員報酬は「定期同額給与」ではなくなりますから、役員報酬の全額が損金とは認められなくなる危険がありますので、ご注意ください。

蛇足かもしれませんが、さらにちょっとだけ補足しますと、法人税でいう「定期同額給与」の問題があります。

法人税法における「定期同額給与」は、経営の状況が著しく悪化した場合には減額することが認められていますが(法人税法施行令69条1項二号)それ以外の増減につきましては基本的に不可です。
(定期同額給与から外れることになり、損金にならなくなります。)

したがって、現在のところは、決算後に開かれる定時株主総会以外の事業年度中の減額もまた認められないことになります。

うっかり期中で、臨時株主総会や取締役会による報酬金額の減額をすると、その役員報酬は「定期同額給与」ではなくなりますから、役員報酬の全額が損金とは認められなくなる危険がありますので、ご注意ください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dapne 2006/09/29 08:54
1 おけ 2006/09/30 01:40
2
Re: 役員報酬を減額したい場合
しかしか 2006/09/30 08:59
3 dapne 2006/10/02 10:41
4 しかしか 2006/10/02 12:39
5 おけ 2006/10/02 20:24
6 dapne 2006/10/03 09:14