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借入れ給与!?

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借入れ給与!?

2006/09/28 13:05

FUMO

積極参加

回答数:26

編集

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

Re: 借入れ給与!?

2006/09/30 08:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
>ひいては会社法違反となります。

役員に対する未払金としても借入金としても、役員に対する債務ですから、実態として私には同じに思えます。

未払金のほうがよいというのでしたら、それはそれで全く問題はないと思いますので、未払金として経理する方法を採用されてもOKだと思います。
が、役員に支払った給与の一部を役員から借入れる経理がダメという明確な根拠条文が示されていない以上、残念ながら私はo_kさんの推論には賛成できません。

>所得税も、
>またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
>いずれも実際に支払った額を見て判断します。

これも違います。
所得税法上、未払い給与を給与所得の収入金額に算入してはいけないという規定はありません。

大変失礼な言い方で申し訳ありませんが、どうもo_kさんは税法の認識基準を勘違いなされていらっしゃる?ようです。

所得税法の収益(収入)や費用損失(必要経費)の基本的な考え方は「債務確定主義」(「債権・債務確定主義」ともいう。)です。

企業会計においても税法においても、収益・費用(収入金額・必要経費)の認識基準の原則は「現金主義」ではありませんよ。

未払債務(未払金)が確定している以上、その相手科目である「役員報酬」をその年における給与所得の収入金額として認識する事は所得税法上、当然のことです。
これがなぜ「所得税法違反」だとお考えになるのか私にはさっぱりわかりません。
ぜひ根拠条文を示した上で教えていただけると大変助かります。

(蛇足ですが、いままでずっと未払役員報酬について「役員からの借入金」として役員の給与所得を計算していましたが、税務調査を受けた際にこの借入金or未払金経理を問題視されたことは一度もありません。
(役員の給与で他の事ではたびたび指摘を受けていますが。(-_-;))

私の乏しい経験だけで全てを判断する事はできませんが、役員報酬の未払部分を「役員借入金or未払金」とする経理方法は、少なくとも税法的には、私はかなりの自信をもってお勧めできる内容です。)


法人税法における「定期同額給与」については、法律ができてまだ日が浅く、解説本などが少ないので、その解釈については一部混乱があるかとは思います。

しかし、法人税法においても、収益・費用(益金・損金)の認識基準は原則として「債務確定主義」(債権・債務確定主義)です。
現金主義ではありません。

ゆえに実際支払金額で(つまり現金主義で)法人税法の「定期同額給与」を判断するのは誤りです。
債務確定主義で判断するべきです。

したがって、役員報酬について未払債務が確定している以上、その債務確定日付(給料日)をもって債務確定金額(給与の全額)を役員報酬として損金(費用)に認識するのはむしろ当然のことと思います。

債務確定日に債務確定金額ではなくて、実際支払日に実際支払金額をもって「定期同額給与」を認識すべきであるという別段の定めがあれば話は別ですが、私の無知かもしれませんが、私の知る限りそういう規定は法人税法にありませんので、残念ながらo_kさんのおっしゃる事は違うのではないかと思います。


それからもう一つ言いたいのですが、もしもo_kさんに私が書いた方法よりも良いベターな方法がおありなのでしたら、ぜひそれを教えてください。

最初の質問者は、資金繰りの都合上なかなか役員報酬を支払いきれない会社の経理担当者だと思います。
そういう資金繰りの苦しい中小企業は世の中にゴマンとあります。
この場合、そういう中小企業者にとってどうする方法が最善なのか、つらい中小企業者の負担を少しでも減らせるような方向で、(つまり役員報酬が定期同額給与として認められる方向で)、もっとよいベターな方法がありましたら、ぜひともo_kさんのお智恵を拝借させてください。
よろしくお願い致します。

(なお、失礼な表現等ありましたら深くお詫びいたします。)
m(_ _)m

>そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
>ひいては会社法違反となります。

役員に対する未払金としても借入金としても、役員に対する債務ですから、実態として私には同じに思えます。

未払金のほうがよいというのでしたら、それはそれで全く問題はないと思いますので、未払金として経理する方法を採用されてもOKだと思います。
が、役員に支払った給与の一部を役員から借入れる経理がダメという明確な根拠条文が示されていない以上、残念ながら私はo_kさんの推論には賛成できません。

>所得税も、
>またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
>いずれも実際に支払った額を見て判断します。

これも違います。
所得税法上、未払い給与を給与所得の収入金額に算入してはいけないという規定はありません。

大変失礼な言い方で申し訳ありませんが、どうもo_kさんは税法の認識基準を勘違いなされていらっしゃる?ようです。

所得税法の収益(収入)や費用損失(必要経費)の基本的な考え方は「債務確定主義」(「債権債務確定主義」ともいう。)です。

企業会計においても税法においても、収益・費用(収入金額・必要経費)の認識基準の原則は「現金主義」ではありませんよ。

未払債務(未払金)が確定している以上、その相手科目である「役員報酬」をその年における給与所得の収入金額として認識する事は所得税法上、当然のことです。
これがなぜ「所得税法違反」だとお考えになるのか私にはさっぱりわかりません。
ぜひ根拠条文を示した上で教えていただけると大変助かります。

(蛇足ですが、いままでずっと未払役員報酬について「役員からの借入金」として役員の給与所得を計算していましたが、税務調査を受けた際にこの借入金or未払金経理を問題視されたことは一度もありません。
役員の給与で他の事ではたびたび指摘を受けていますが。(-_-;))

私の乏しい経験だけで全てを判断する事はできませんが、役員報酬の未払部分を「役員借入金or未払金」とする経理方法は、少なくとも税法的には、私はかなりの自信をもってお勧めできる内容です。)


法人税法における「定期同額給与」については、法律ができてまだ日が浅く、解説本などが少ないので、その解釈については一部混乱があるかとは思います。

しかし、法人税法においても、収益・費用(益金・損金)の認識基準は原則として「債務確定主義」(債権債務確定主義)です。
現金主義ではありません。

ゆえに実際支払金額で(つまり現金主義で)法人税法の「定期同額給与」を判断するのは誤りです。
債務確定主義で判断するべきです。

したがって、役員報酬について未払債務が確定している以上、その債務確定日付(給料日)をもって債務確定金額(給与の全額)を役員報酬として損金(費用)に認識するのはむしろ当然のことと思います。

債務確定日に債務確定金額ではなくて、実際支払日に実際支払金額をもって「定期同額給与」を認識すべきであるという別段の定めがあれば話は別ですが、私の無知かもしれませんが、私の知る限りそういう規定は法人税法にありませんので、残念ながらo_kさんのおっしゃる事は違うのではないかと思います。


それからもう一つ言いたいのですが、もしもo_kさんに私が書いた方法よりも良いベターな方法がおありなのでしたら、ぜひそれを教えてください。

最初の質問者は、資金繰りの都合上なかなか役員報酬を支払いきれない会社の経理担当者だと思います。
そういう資金繰りの苦しい中小企業は世の中にゴマンとあります。
この場合、そういう中小企業者にとってどうする方法が最善なのか、つらい中小企業者の負担を少しでも減らせるような方向で、(つまり役員報酬が定期同額給与として認められる方向で)、もっとよいベターな方法がありましたら、ぜひともo_kさんのお智恵を拝借させてください。
よろしくお願い致します。

(なお、失礼な表現等ありましたら深くお詫びいたします。)
m(_ _)m

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