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借入れ給与!?

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借入れ給与!?

2006/09/28 13:05

FUMO

積極参加

回答数:26

編集

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答

Re: 借入れ給与!?

2006/09/30 01:35

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、お書きの状況で借入金計上をするのは、
以下の理由により避けたほうが良いといえます。


A.会社法違反

仕訳は、実態を見てそれを反映させます。

お書きのケースの場合には、
借入金の形を採ったとしても
実態は役員報酬の未払ですよね。

であれば、仕訳は「未払役員報酬」として
計上しなければなりません。

そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
ひいては会社法違反となります。


B.税法違反の恐れ

所得税も、
またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
いずれも実際に支払った額を見て判断します。

実際に支払った額というのは、
現実に役員の手に渡り、会社へそれを戻すことなく
役員が自由に使えるお金を意味します。

借入金で会社へ戻した分は、
実際に支払った額とはいえません。


以上より、非常に危険な状態にあると
言わざるを得ません。

今の段階で、税務署へ確認することをお勧めいたします。


話変わって、契約について記しますと、
おそらくは契約をなさった意識をお持ちでないと
思われますが、
お金の貸し借りをするという合意が出来て
実際にお金を出してもらった時点で、
契約を結んだことになります。

その上で、契約書を作るか否かは、
当事者の自由です。

ただ、個人的に遊び金を借りたのではなく、
会社の運転資金を借りたとお見受けいたします、
そうであれば、けじめとして、
契約書をきちんと作成することを
お勧めいたします。

まず、お書きの状況で借入金計上をするのは、
以下の理由により避けたほうが良いといえます。


A.会社法違反

仕訳は、実態を見てそれを反映させます。

お書きのケースの場合には、
借入金の形を採ったとしても
実態は役員報酬の未払ですよね。

であれば、仕訳は「未払役員報酬」として
計上しなければなりません。

そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
ひいては会社法違反となります。


B.税法違反の恐れ

所得税も、
またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
いずれも実際に支払った額を見て判断します。

実際に支払った額というのは、
現実に役員の手に渡り、会社へそれを戻すことなく
役員が自由に使えるお金を意味します。

借入金で会社へ戻した分は、
実際に支払った額とはいえません。


以上より、非常に危険な状態にあると
言わざるを得ません。

今の段階で、税務署へ確認することをお勧めいたします。


話変わって、契約について記しますと、
おそらくは契約をなさった意識をお持ちでないと
思われますが、
お金の貸し借りをするという合意が出来て
実際にお金を出してもらった時点で、
契約を結んだことになります。

その上で、契約書を作るか否かは、
当事者の自由です。

ただ、個人的に遊び金を借りたのではなく、
会社の運転資金を借りたとお見受けいたします、
そうであれば、けじめとして、
契約書をきちんと作成することを
お勧めいたします。

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1 しかしか 2006/09/29 00:02
2 FUMO 2006/09/29 10:20
3 しかしか 2006/09/29 13:20
4
Re: 借入れ給与!?
おけ 2006/09/30 01:35
5 しかしか 2006/09/30 08:38
6 姫ぷりん 2006/09/30 09:59
7 FUMO 2006/09/30 18:41
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