中間決算で税効果会計を適用する場合で税金は予定納税するときには原則法は適用できるものでしょうか?
一応別表四を仮定で作って繰延税金資産等を計上したとしても、法人税・住民税及び事業税等/未払法人税等で計上する金額が予定納税の金額で計上したら前年の納税額の半額と、現在進行形の繰延税金資産等の計上ということで対応が理論的に取れてない気がするので困っています。
うちの会社にはしっかりと分かっている人がいないので教えてもらえませんか?
中間決算で税効果会計を適用する場合で税金は予定納税するときには原則法は適用できるものでしょうか?
一応別表四を仮定で作って繰延税金資産等を計上したとしても、法人税・住民税及び事業税等/未払法人税等で計上する金額が予定納税の金額で計上したら前年の納税額の半額と、現在進行形の繰延税金資産等の計上ということで対応が理論的に取れてない気がするので困っています。
うちの会社にはしっかりと分かっている人がいないので教えてもらえませんか?