•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員定期同額給与

質問 回答受付中

役員定期同額給与

2006/09/16 18:15

FUMO

積極参加

回答数:6

編集

まだまだ経理に関しましては素人なので皆さん宜しくお願いします。
現在有限会社を3人の役員でまわしてますが、まだ報酬は発生していません。多分来年の途中からとみこんではいるんですが、発生しても役員定期同月給与になります。届出なしで損金算入できるはずですよね!?
金額の改訂について会計期間の開始の日から3ヶ月を経過する日までと規程されていますが、初めて支給(初回)に限っては発生時期について問題なく届出なしの損金算入でいけますかね?
宜しくおねがいします :cry: :cry: :cry:

まだまだ経理に関しましては素人なので皆さん宜しくお願いします。
現在有限会社を3人の役員でまわしてますが、まだ報酬は発生していません。多分来年の途中からとみこんではいるんですが、発生しても役員定期同月給与になります。届出なしで損金算入できるはずですよね!?
金額の改訂について会計期間の開始の日から3ヶ月を経過する日までと規程されていますが、初めて支給(初回)に限っては発生時期について問題なく届出なしの損金算入でいけますかね?
宜しくおねがいします :cry: :cry: :cry:

この質問に回答
回答

Re: 役員定期同額給与

2006/09/20 10:14

ron

すごい常連さん

編集

役員報酬/未払給与
     預り金(源泉徴収)

給与所得の収入として計上すべき日は、
給与の支払日(予定日)となりますので、20日締の翌月5日払いと決められていれば、たとえ5日に支払いがあってもなくても、所得税の計算上収入に計上しなければならないこととなります。

また、源泉所得税の納税に関しては、支払った日の翌月5日となって居るため、支払わない限り一年間は納税義務を免れることとなります。(所得税基本通達36-9)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02

役員報酬/未払給与
     預り金(源泉徴収

給与所得の収入として計上すべき日は、
給与の支払日(予定日)となりますので、20日締の翌月5日払いと決められていれば、たとえ5日に支払いがあってもなくても、所得税の計算上収入に計上しなければならないこととなります。

また、源泉所得税の納税に関しては、支払った日の翌月5日となって居るため、支払わない限り一年間は納税義務を免れることとなります。(所得税基本通達36-9)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm#02

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 FUMO 2006/09/16 18:15
1 ron 2006/09/18 18:03
2 FUMO 2006/09/19 14:38
3 FUMO 2006/09/20 10:02
4
Re: 役員定期同額給与
ron 2006/09/20 10:14
5 FUMO 2006/09/20 13:35
6 ron 2006/09/20 20:04