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株式会社設立についてお尋ねします

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株式会社設立についてお尋ねします

2006/09/09 09:09

anne

おはつ

回答数:3

編集

教えてください。
主人と私が出資して株式会社を設立しようと思っています。
今主人は勤務している会社の取締役です。

1.主人は取締役として勤務している上で自分の会社を作れますか?
2.主人は私と作る会社の取締役になれますか?
3.新会社法ができて役員の報酬が経費にならないと聞きましたが、
  報酬額の基準などの例外はありますか?

教えてください。
主人と私が出資して株式会社を設立しようと思っています。
今主人は勤務している会社の取締役です。

1.主人は取締役として勤務している上で自分の会社を作れますか?
2.主人は私と作る会社の取締役になれますか?
3.新会社法ができて役員の報酬が経費にならないと聞きましたが、
  報酬額の基準などの例外はありますか?

この質問に回答
回答

Re: 株式会社設立について

2006/09/10 11:11

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、
1.主人は取締役として勤務している上で自分の会社を作れますか?
については、「出来ますヨ」が答えになります。

会社を作るということは、その会社の株主になる、ということデス。
そして、取締役が他社の株主になることは
制限されませんから、何の制約も無くOKといえます。


次に、
2.主人は私と作る会社の取締役になれますか?
については、基本はOK、ただし場合によってはマズい、
となります。

他社の取締役になること自体を禁止する決まりは、
どこにもありません。
既に取締役になっている会社との間で
他社の取締役になることを全面的に禁止する契約を
結んでも、公序良俗違反で無効になるかと思われます。

ただ、取締役には、
いいかげんに仕事をしてはダメだよとする
「善良なる管理者としての注意義務」(民法644条)
ないしそれをより明確にした「忠実義務」(会社法355条)
がありますので、新しく立ち上げる会社の取締役としての実務で
今の取締役の仕事がおろそかになるなどの悪影響があれば、
解任や賠償などの問題になります。

また、同じ義務から、
同業など競争関係に立つ会社の取締役になるのも
禁止されている、といえます。
さらに、競争関係に立つ会社の取締役になることにより、
価格操作をしたり市場操作をするなどで
ある取引分野での自由競争を制限した場合には、
独占禁止法(13条)違反にもなります。

それから、今取締役をやっている会社と
同種・類似の業務をおこなう会社の取締役になった場合で、
同種・類似の業務の取引に関する経営判断をおこなった場合には、
競業取引となりますから事前に会社へ伝える必要があります。
(会社法365条、356条)


今取締役をやっている会社へ報告する必要があるのは
競業取引の場合だけですが、そうでなくても
事前報告をしたほうが無難だとはいえます。


最後に、
3.新会社法ができて役員の報酬が経費にならないと聞きましたが、
  報酬額の基準などの例外はありますか?
については、会社法にはそのような決まりはまったくありませんから、
経費にして(費用計上して)OKです。

ただ、税務上の損金にならない場合があります。

これについては、Web上にもこの話題についての記事が
豊富にありますから、検索をかけてみるのもいいかと思います。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_223.htm
http://www.kaikei-home.com/inouezeimukaikei/article200000026.html
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/5206.htm

まず、
1.主人は取締役として勤務している上で自分の会社を作れますか?
については、「出来ますヨ」が答えになります。

会社を作るということは、その会社の株主になる、ということデス。
そして、取締役が他社の株主になることは
制限されませんから、何の制約も無くOKといえます。


次に、
2.主人は私と作る会社の取締役になれますか?
については、基本はOK、ただし場合によってはマズい、
となります。

他社の取締役になること自体を禁止する決まりは、
どこにもありません。
既に取締役になっている会社との間で
他社の取締役になることを全面的に禁止する契約を
結んでも、公序良俗違反で無効になるかと思われます。

ただ、取締役には、
いいかげんに仕事をしてはダメだよとする
「善良なる管理者としての注意義務」(民法644条)
ないしそれをより明確にした「忠実義務」(会社法355条)
がありますので、新しく立ち上げる会社の取締役としての実務で
今の取締役の仕事がおろそかになるなどの悪影響があれば、
解任や賠償などの問題になります。

また、同じ義務から、
同業など競争関係に立つ会社の取締役になるのも
禁止されている、といえます。
さらに、競争関係に立つ会社の取締役になることにより、
価格操作をしたり市場操作をするなどで
ある取引分野での自由競争を制限した場合には、
独占禁止法(13条)違反にもなります。

それから、今取締役をやっている会社と
同種・類似の業務をおこなう会社の取締役になった場合で、
同種・類似の業務の取引に関する経営判断をおこなった場合には、
競業取引となりますから事前に会社へ伝える必要があります。
(会社法365条、356条)


今取締役をやっている会社へ報告する必要があるのは
競業取引の場合だけですが、そうでなくても
事前報告をしたほうが無難だとはいえます。


最後に、
3.新会社法ができて役員の報酬が経費にならないと聞きましたが、
  報酬額の基準などの例外はありますか?
については、会社法にはそのような決まりはまったくありませんから、
経費にして(費用計上して)OKです。

ただ、税務上の損金にならない場合があります。

これについては、Web上にもこの話題についての記事が
豊富にありますから、検索をかけてみるのもいいかと思います。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_223.htm
http://www.kaikei-home.com/inouezeimukaikei/article200000026.html
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/5206.htm

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0 anne 2006/09/09 09:09
1 kei8 2006/09/09 17:44
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Re: 株式会社設立について
おけ 2006/09/10 11:11
3 おけ 2006/09/11 04:08