特定事業用資産相続人等の要件として「相続開始の時における議決権割合等が5%以上であること」ってある思いますが、この場合の「相続開始の時」っていったいいつなんでしょうか?分割協議が終わって特定同族会社株式を取得した結果5%以上になったのではダメなのでしょうか?「相続開始の日」って訳じゃないと思いますし「相続開始の直前」とも違うのでしょうからややこしいです・・・どなか詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
特定事業用資産相続人等の要件として「相続開始の時における議決権割合等が5%以上であること」ってある思いますが、この場合の「相続開始の時」っていったいいつなんでしょうか?分割協議が終わって特定同族会社株式を取得した結果5%以上になったのではダメなのでしょうか?「相続開始の日」って訳じゃないと思いますし「相続開始の直前」とも違うのでしょうからややこしいです・・・どなか詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。