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有価証券の評価基準および評価方法

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有価証券の評価基準および評価方法

2006/09/08 17:04

おはつ

回答数:4

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 資本金1000万円、非公開、株式譲渡制限あり、の零細企業です。

 売買目的有価証券は保有しておらず、過去、同業他社に出資した関係で、いわゆる「投資有価証券」を保有しています。
 このとき、個別注記表の「重要な会計方針」には、例えば、
『有価証券の評価基準および評価方法:移動平均法による原価法』
などという記載はしなければならないのでしょうか。それとも省略できるのでしょうか。

(世の中のサンプルで、B/Sには有価証券も投資有価証券もあるのに、個別注記表の「資産の評価基準および評価方法」には、棚卸資産についての記述しかないのを一例ならず目にしましたので、疑問に感じていた次第です)

 資本金1000万円、非公開、株式譲渡制限あり、の零細企業です。

 売買目的有価証券は保有しておらず、過去、同業他社に出資した関係で、いわゆる「投資有価証券」を保有しています。
 このとき、個別注記表の「重要な会計方針」には、例えば、
有価証券の評価基準および評価方法:移動平均法による原価法
などという記載はしなければならないのでしょうか。それとも省略できるのでしょうか。

(世の中のサンプルで、B/Sには有価証券も投資有価証券もあるのに、個別注記表の「資産の評価基準および評価方法」には、棚卸資産についての記述しかないのを一例ならず目にしましたので、疑問に感じていた次第です)

この質問に回答
回答

Re: 有価証券の評価基準および評価方法

2006/09/08 18:19

おはつ

編集

 前提が曖昧ですみません。
 新会社法下での質問でした。
 会社法では、「重要な会計方針」についての注記は、全ての株式会社において必須記載事項です。
 会社計算規則第132条第1項第1号に、「資産の評価基準及び評価方法」を個別注記表に記載すべき旨の規定があります。
 その中身についての質問でした。

 前提が曖昧ですみません。
 新会社法下での質問でした。
 会社法では、「重要な会計方針」についての注記は、全ての株式会社において必須記載事項です。
 会社計算規則第132条第1項第1号に、「資産の評価基準及び評価方法」を個別注記表に記載すべき旨の規定があります。
 その中身についての質問でした。

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0 2006/09/08 17:04
1 takapon 2006/09/08 17:42
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Re: 有価証券の評価基準および評価方法
2006/09/08 18:19
3 おけ 2006/09/09 02:47
4 2006/09/09 04:18