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特定事業用資産相続人等について

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特定事業用資産相続人等について

2006/08/22 22:48

shiho2000

ちょい参加

回答数:4

編集

特定事業用資産相続人等の要件として「相続開始の時における議決権割合等が5%以上であること」ってある思いますが、この場合の「相続開始の時」っていったいいつなんでしょうか?分割協議が終わって特定同族会社株式を取得した結果5%以上になったのではダメなのでしょうか?「相続開始の日」って訳じゃないと思いますし「相続開始の直前」とも違うのでしょうからややこしいです・・・どなか詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。

特定事業用資産相続人等の要件として「相続開始の時における議決権割合等が5%以上であること」ってある思いますが、この場合の「相続開始の時」っていったいいつなんでしょうか?分割協議が終わって特定同族会社株式を取得した結果5%以上になったのではダメなのでしょうか?「相続開始の日」って訳じゃないと思いますし「相続開始の直前」とも違うのでしょうからややこしいです・・・どなか詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 特定事業用資産相続人等について

2006/09/06 19:04

ron

すごい常連さん

編集

財産評価通達において、同族会社株式の株主の判定については、「課税時期の株主・・」となっております。続税において課税時期とは当然に相続開始時のことであり、この計算において相続に義取得した株式も含めて判定しておりますので、特定株式の判定においても相続による取得株式を含めて判定して良いと思われます。
申告するときは税務署に確認してください。

財産評価通達において、同族会社株式の株主の判定については、「課税時期の株主・・」となっております。続税において課税時期とは当然に相続開始時のことであり、この計算において相続に義取得した株式も含めて判定しておりますので、特定株式の判定においても相続による取得株式を含めて判定して良いと思われます。
申告するときは税務署に確認してください。

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0 shiho2000 2006/08/22 22:48
1 DISKY 2006/08/28 10:21
2 shiho2000 2006/09/05 23:51
3
Re: 特定事業用資産相続人等について
ron 2006/09/06 19:04
4 shiho2000 2006/09/08 18:32