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なかなかお返事がのらないようなので、そんなに詳しいとは言えませんが教わったことを書きます。
結論からいうと、期首からの「増額」をしても損金算入できないと聞いています。
役員給与はいつからいつまでの分の仕事の対価なのか・・ということが前提にありまして、これは、「定時株主総会から次の定時株主総会までの間の″職務執行の対価″」とみるのが一般的なのだそうです。
(だから、事前確定届出給与のときにでてくる職務の執行を開始する日というのも、期首の日付ではなくって基本的には定時株主総会の開催日になるっと。(職務執行開始日を定時株主総会会社の日とは別に定めることもできるそうですが、この場合、定時株主総会の翌月初めですぐ近くの日付なら、とかいろいろあるようなので税務署に相談なさったほうがよいように思います。))
職務執行期間中の報酬を株主総会(会社によっては取締役会)で決めると流れを考えてみると、自然と期首ではなく定時株主総会以後の分からの変更となりますよね。
私が知っている「定期同額給与」であとから金額の改定ができるタイミングは2つです。
1、期首から3ヶ月以内の改定で、改正前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与 (期首から3ヶ月以内ですから、定時株主総会や取締役会で決めての改定)
2、経営状況が苦しくって苦しくって資金繰りもだめで、ということでの期中での減額。もちろん改定前の支給額は同額で改定後の各支給額も同額な定期給与。
国税庁で、「役員給与に関するQ&A」というものを18年6月に公開しています。
こちらを御覧いただければ 2ページ目に、限定して、定期同額給与ってこんなものですよって書いています。
是非、一度御覧になってみてください。
なかなかお返事がのらないようなので、そんなに詳しいとは言えませんが教わったことを書きます。
結論からいうと、期首からの「増額」をしても損金算入できないと聞いています。
役員給与はいつからいつまでの分の仕事の対価なのか・・ということが前提にありまして、これは、「定時株主総会から次の定時株主総会までの間の″職務執行の対価″」とみるのが一般的なのだそうです。
(だから、事前確定届出給与のときにでてくる職務の執行を開始する日というのも、期首の日付ではなくって基本的には定時株主総会の開催日になるっと。(職務執行開始日を定時株主総会会社の日とは別に定めることもできるそうですが、この場合、定時株主総会の翌月初めですぐ近くの日付なら、とかいろいろあるようなので税務署に相談なさったほうがよいように思います。))
職務執行期間中の報酬を株主総会(会社によっては取締役会)で決めると流れを考えてみると、自然と期首ではなく定時株主総会以後の分からの変更となりますよね。
私が知っている「定期同額給与」であとから金額の改定ができるタイミングは2つです。
1、期首から3ヶ月以内の改定で、改正前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与 (期首から3ヶ月以内ですから、定時株主総会や取締役会で決めての改定)
2、経営状況が苦しくって苦しくって資金繰りもだめで、ということでの期中での減額。もちろん改定前の支給額は同額で改定後の各支給額も同額な定期給与。
国税庁で、「役員給与に関するQ&A」というものを18年6月に公開しています。
こちらを御覧いただければ 2ページ目に、限定して、定期同額給与ってこんなものですよって書いています。
是非、一度御覧になってみてください。
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