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個人で開業している医師と産業医の契約をしています。
支払は給与
源泉税は乙欄
消費税は不課税
給与所得の源泉徴収票を発行
…でよろしいのでしょうか?
社内では報酬で消費税課税では?という見方もあります。
条件によっては報酬として取り扱われる場合もあるのでしょうか?
個人で開業している医師と産業医の契約をしています。
支払は給与
源泉税は乙欄
消費税は不課税
給与所得の源泉徴収票を発行
…でよろしいのでしょうか?
社内では報酬で消費税課税では?という見方もあります。
条件によっては報酬として取り扱われる場合もあるのでしょうか?