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もうすでに他の方々がお書きになられておりますが、預金利息(受取利息)を受け取った時の処理方法はいくつかの方法があります。
どの方法が一番よいかは会社の業種や担当者の好みの問題ですので、お好きな方法を選んでください。
<例>
普通預金利息100円を受け取った。
なお、国税15円、地方税5円が控除され、手取り80円が普通預金に入金した。
(1)控除された税金は費用として処理する方法(その1)・・・最も簡単な経理方法
普通預金80 / 受取利息80
(2)控除された税金は費用として処理する方法(その2)
普通預金80 / 受取利息100
租税公課20 /
この2つの方法は基本的に同じ意味の仕訳です。
なぜならば、(2)の仕訳で、費用(租税公課)と収益(受取利息)を相殺すれば、(1)の仕訳になるからです。
普通預金80 / 受取利息100
租税公課20 /
受取利息20 / 租税公課20
これをまとめると、租税公課は20−20=0、受取利息は100−20=80ですから、
普通預金80 / 受取利息80
となりますね。
(3)法人税・住民税の前払いとする方法
普通預金80 / 受取利息100
法人税住民税及び事業税20 /
受取利息から差し引かれた税金(所得税および住民税)は、決算で支払う法人税・住民税の前払いと考えますので、理論的には最も好ましい方法です。
(4)仮払経理をする方法
普通預金80 / 受取利息100
仮払税金15 /
仮払税金5 /
この方法の良いところは、期中では、利息に対する税金が会社の損益に影響しない事です。
(なお、「仮払税金」は「仮払源泉税」などでもよいです。)
この方法の場合、決算で「法人税住民税及び事業税」へ振替仕訳をします。
法人税住民税及び事業税20 / 仮払税金20
いずれの方法を採用するかは、御社の好みですので、お好きな方法でよいと思います。
一般的な判断の基準としては、
1.その会社の受取利息が、多額である場合。
2.その会社の業種が、金融関係や証券会社である場合。
このように、会社にとって受取利息収入が重要な収益源である場合には、本来の厳密な処理をするべきです。
つまり、源泉徴収された(差し引かれた)税金部分についてもきちんとした経理をするべきです。
したがって、(2)〜(4)の処理が好ましく、詳しい知識のある方は、おおむね(3)か(4)の経理方法を選択することが多いようです。
また、御社は金融・証券関係の業種ではなく、受取利息が微々たる金額である場合には、会社にとってこれは「重要性が乏しい」と判断されますので、なるべく簡単な経理方法を採用するべきです。
つまり、本業でもない、わずかな利息から引かれた税金をどうするべきか?などどいう、ささいな細かいことに時間や労力を費やすべきではないのです。
経理がやるべき重要な仕事は、もっとほかにたくさんありますからね。
(たとえば売上先や仕入先に対する管理などなど。)
したがって、この場合には、(1)の最も簡単な経理方法がお勧めです。
(もちろん、他の方法が好ましいと判断されれば、それでもOKです。)
それから、税金の種類ですが、受取利息から控除される(差し引かれる)税金は、所得税と住民税です。
利息の支払い元(つまり銀行)を源泉元といい、源泉元が徴収することを「源泉徴収する。」といいます。
利息については法律で「所得税」と「住民税」を源泉徴収しなければいけないことになっています。
ちなみに、税金の分類でいうと、国に対する税金のことを「国税」といい、法人税や所得税がこれにあたります。
また、地方自治体に対する税金を「地方税」といい、住民税などがあります。
住民税はさらに詳しく言うと、「道府県民税」と「市町村民税」に分かれます。
ちなみに利息から源泉徴収される住民税は、正確には「道府県民税の利子割」といいます。
いずれも消費税とはまったく別物です。
参考にしてください。
もうすでに他の方々がお書きになられておりますが、預金利息(受取利息)を受け取った時の処理方法はいくつかの方法があります。
どの方法が一番よいかは会社の業種や担当者の好みの問題ですので、お好きな方法を選んでください。
<例>
普通預金利息100円を受け取った。
なお、国税15円、地方税5円が控除され、手取り80円が普通預金に入金した。
(1)控除された税金は費用として処理する方法(その1)・・・最も簡単な経理方法
普通預金80 / 受取利息80
(2)控除された税金は費用として処理する方法(その2)
普通預金80 / 受取利息100
租税公課20 /
この2つの方法は基本的に同じ意味の仕訳です。
なぜならば、(2)の仕訳で、費用(租税公課)と収益(受取利息)を相殺すれば、(1)の仕訳になるからです。
普通預金80 / 受取利息100
租税公課20 /
受取利息20 / 租税公課20
これをまとめると、租税公課は20−20=0、受取利息は100−20=80ですから、
普通預金80 / 受取利息80
となりますね。
(3)法人税・住民税の前払いとする方法
普通預金80 / 受取利息100
法人税住民税及び事業税20 /
受取利息から差し引かれた税金(所得税および住民税)は、決算で支払う法人税・住民税の前払いと考えますので、理論的には最も好ましい方法です。
(4)仮払経理をする方法
普通預金80 / 受取利息100
仮払税金15 /
仮払税金5 /
この方法の良いところは、期中では、利息に対する税金が会社の損益に影響しない事です。
(なお、「仮払税金」は「仮払源泉税」などでもよいです。)
この方法の場合、決算で「法人税住民税及び事業税」へ振替仕訳をします。
法人税住民税及び事業税20 / 仮払税金20
いずれの方法を採用するかは、御社の好みですので、お好きな方法でよいと思います。
一般的な判断の基準としては、
1.その会社の受取利息が、多額である場合。
2.その会社の業種が、金融関係や証券会社である場合。
このように、会社にとって受取利息収入が重要な収益源である場合には、本来の厳密な処理をするべきです。
つまり、源泉徴収された(差し引かれた)税金部分についてもきちんとした経理をするべきです。
したがって、(2)〜(4)の処理が好ましく、詳しい知識のある方は、おおむね(3)か(4)の経理方法を選択することが多いようです。
また、御社は金融・証券関係の業種ではなく、受取利息が微々たる金額である場合には、会社にとってこれは「重要性が乏しい」と判断されますので、なるべく簡単な経理方法を採用するべきです。
つまり、本業でもない、わずかな利息から引かれた税金をどうするべきか?などどいう、ささいな細かいことに時間や労力を費やすべきではないのです。
経理がやるべき重要な仕事は、もっとほかにたくさんありますからね。
(たとえば売上先や仕入先に対する管理などなど。)
したがって、この場合には、(1)の最も簡単な経理方法がお勧めです。
(もちろん、他の方法が好ましいと判断されれば、それでもOKです。)
それから、税金の種類ですが、受取利息から控除される(差し引かれる)税金は、所得税と住民税です。
利息の支払い元(つまり銀行)を源泉元といい、源泉元が徴収することを「源泉徴収する。」といいます。
利息については法律で「所得税」と「住民税」を源泉徴収しなければいけないことになっています。
ちなみに、税金の分類でいうと、国に対する税金のことを「国税」といい、法人税や所得税がこれにあたります。
また、地方自治体に対する税金を「地方税」といい、住民税などがあります。
住民税はさらに詳しく言うと、「道府県民税」と「市町村民税」に分かれます。
ちなみに利息から源泉徴収される住民税は、正確には「道府県民税の利子割」といいます。
いずれも消費税とはまったく別物です。
参考にしてください。
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