•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社会保険料の徴収について

質問 回答受付中

社会保険料の徴収について

2006/08/19 16:03

素人

ちょい参加

回答数:7

編集

社会保険料の徴収について教えてください。
21日から翌月20日までが給与計算期間の会社ですが、
例えば8/21(或いは8/31)に資格取得された場合の社会保険料は、資格を取得した月からとなると8月分も徴収するのでしょうか。8/21〜9/20までは9月分給与ですので、8月分と9月分を徴収することになるのでしょうか?

社会保険料の徴収について教えてください。
21日から翌月20日までが給与計算期間の会社ですが、
例えば8/21(或いは8/31)に資格取得された場合の社会保険料は、資格を取得した月からとなると8月分も徴収するのでしょうか。8/21〜9/20までは9月分給与ですので、8月分と9月分を徴収することになるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料の徴収について

2006/08/25 10:32

梅たろぅ

積極参加

編集

すみません、一部訂正があります。
>21〜末日前日までに資格喪失されたら・・・
21〜末日前日までに、退職されたら・・・の誤りです。


それから、言葉が足りませんでした。申し訳ありません。

退職の場合、資格喪失日は、退職日の翌日となります。
資格喪失日の属する月は、保険料を納める必要がないのです。

よって、8月21日が資格喪失日であれば、8月分の保険料の徴収はありません。
事前に21日〜末日の前日までに資格喪失することが確定していればその月の給料から徴収はされないと思います。
が、20日で締め、8月分の給料計算をした後に、急に退職することになった場合、既に8月分の保険料が徴収されているので、9月分の給与で返還することになります。
という意味で、1ヶ月分返還となる、とコメントしてしまいました。
まぎらわしくて、申し訳ありませんでした。<m(__)m>

すみません、一部訂正があります。
>21〜末日前日までに資格喪失されたら・・・
21〜末日前日までに、退職されたら・・・の誤りです。


それから、言葉が足りませんでした。申し訳ありません。

退職の場合、資格喪失日は、退職日の翌日となります。
資格喪失日の属する月は、保険料を納める必要がないのです。

よって、8月21日が資格喪失日であれば、8月分の保険料の徴収はありません。
事前に21日〜末日の前日までに資格喪失することが確定していればその月の給料から徴収はされないと思います。
が、20日で締め、8月分の給料計算をした後に、急に退職することになった場合、既に8月分の保険料が徴収されているので、9月分の給与で返還することになります。
という意味で、1ヶ月分返還となる、とコメントしてしまいました。
まぎらわしくて、申し訳ありませんでした。<m(__)m>

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 素人 2006/08/19 16:03
1 梅たろぅ 2006/08/21 10:33
2 素人 2006/08/21 22:41
3 梅たろぅ 2006/08/22 14:06
4 素人 2006/08/22 22:48
5 keiko777 2006/08/24 23:45
6
Re: 社会保険料の徴収について
梅たろぅ 2006/08/25 10:32
7 keiko777 2006/08/25 20:34