いつも利用させていただいております。
決算の時に個別注記表というものをつけなければならないということで注記の検討をしていました。
ちょっと疑問に思ったのですが、当社は棚卸資産があるんですけど、毎期決算時に実地棚卸をして棚卸資産の金額をだしています。(原価は期首と期末の洗替えです)
この場合、棚卸資産の注記で「評価基準及び評価方法」は「個別法による原価法」という文言でいいのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
いつも利用させていただいております。
決算の時に個別注記表というものをつけなければならないということで注記の検討をしていました。
ちょっと疑問に思ったのですが、当社は棚卸資産があるんですけど、毎期決算時に実地棚卸をして棚卸資産の金額をだしています。(原価は期首と期末の洗替えです)
この場合、棚卸資産の注記で「評価基準及び評価方法」は「個別法による原価法」という文言でいいのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。