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主に会社法違反かどうかという方向で話題が絞られてきている様ですが、この会社法454条1項3号が会計処理のルールにどう影響するのか教えて下さい。月次決算を行うことを念頭に置いた場合、最初の例6月決算会社が8/25に株主総会を開催・配当決議を行い、配当金の効力発生日を8/31と決めた場合と9/1と決めた場合とでは、会計上この配当を利益認識できる月は違ってくる(8月と9月)という了解で宜しいでしょうか。
旧法においては配当決議日=効力発生日であったのでしょうから、こんな悩みは無かったのでしょうが。。。
あと繰り返しになるかも知れませんが、この配当金の効力発生日の設定については何かしら制限がされているのでしょうか。(通達や運用指針等でルールが決まっている?)
と言うのも、8/25株主総会で8/31や9/1を効力発生日に設定する、或いは同日(8/25)にする、といったあたりであれば常識的な決め方の様に思われますが、例えば翌年の7月に設定したり、若しくは遡って6月末にする、なんてこともできるのでしょうか。普通はそんなことはしないでしょうが、仮にそういった制限が無く自由設定可能で実際起こってしまったら、その場合に配当金を受け取る側がどう会計処理すれば良いのか、どなたか教えていただきたく宜しくお願いします。
主に会社法違反かどうかという方向で話題が絞られてきている様ですが、この会社法454条1項3号が会計処理のルールにどう影響するのか教えて下さい。月次決算を行うことを念頭に置いた場合、最初の例6月決算会社が8/25に株主総会を開催・配当決議を行い、配当金の効力発生日を8/31と決めた場合と9/1と決めた場合とでは、会計上この配当を利益認識できる月は違ってくる(8月と9月)という了解で宜しいでしょうか。
旧法においては配当決議日=効力発生日であったのでしょうから、こんな悩みは無かったのでしょうが。。。
あと繰り返しになるかも知れませんが、この配当金の効力発生日の設定については何かしら制限がされているのでしょうか。(通達や運用指針等でルールが決まっている?)
と言うのも、8/25株主総会で8/31や9/1を効力発生日に設定する、或いは同日(8/25)にする、といったあたりであれば常識的な決め方の様に思われますが、例えば翌年の7月に設定したり、若しくは遡って6月末にする、なんてこともできるのでしょうか。普通はそんなことはしないでしょうが、仮にそういった制限が無く自由設定可能で実際起こってしまったら、その場合に配当金を受け取る側がどう会計処理すれば良いのか、どなたか教えていただきたく宜しくお願いします。
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