•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

売掛金の時効

質問 回答受付中

売掛金の時効

2006/08/11 10:14

klala

常連さん

回答数:19

編集

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

「売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 売掛金の時効

2006/08/11 13:28

klala

常連さん

編集

kaibashiraさん

『確定日付』というものがあったんですね…。
教えてくださってありがとうございます!

税理士の先生は、貸倒にすることは取引があるためダメだし、貸付金に変更しますか?って話しかしておらず、売掛金の時効の話は今のところしていないんです。
税理士の先生に質問してみたいと思います。。。

kaibashiraさんが教えてくださったHPとその他で『確定日付』でヒットしたものを見たのですが、いまいちその方法がわかりません :-(

以下の流れでいいのですか??

1.先方に『債権残高確認書』を書いてもらう。
 (ここで作成日は記入していいのですか??)
2.原本をもって公証役場に行く。
 (もし1.で日付を付してもらった場合、同日に申請に行くのですか?仮に必要要件がもれていた場合は、もう一度1.へ戻るのですか?)
3.保管

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

kaibashiraさん

『確定日付』というものがあったんですね…。
教えてくださってありがとうございます!

税理士の先生は、貸倒にすることは取引があるためダメだし、貸付金に変更しますか?って話しかしておらず、売掛金の時効の話は今のところしていないんです。
税理士の先生に質問してみたいと思います。。。

kaibashiraさんが教えてくださったHPとその他で『確定日付』でヒットしたものを見たのですが、いまいちその方法がわかりません :-(

以下の流れでいいのですか??

1.先方に『債権残高確認書』を書いてもらう。
 (ここで作成日は記入していいのですか??)
2.原本をもって公証役場に行く。
 (もし1.で日付を付してもらった場合、同日に申請に行くのですか?仮に必要要件がもれていた場合は、もう一度1.へ戻るのですか?)
3.保管

お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2006/08/11 10:14
1 kaibashira 2006/08/11 11:26
2 klala 2006/08/11 11:53
3 kaibashira 2006/08/11 12:24
4 伊藤英明 2006/08/11 12:44
5
Re: 売掛金の時効
klala 2006/08/11 13:28
6 klala 2006/08/11 13:33
7 伊藤英明 2006/08/11 16:04
8 kaibashira 2006/08/11 16:44
9 おけ 2006/08/14 23:40
10 伊藤英明 2006/08/15 09:01
11 klala 2006/08/16 15:13
12 klala 2006/08/16 15:18
13 klala 2006/08/16 15:20
14 伊藤英明 2006/08/16 15:55
15 klala 2006/08/16 17:27
16 伊藤英明 2006/08/16 17:34
17 klala 2006/08/16 18:56
18 おけ 2006/08/16 22:47
19 klala 2006/08/18 13:54