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売掛金の時効

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売掛金の時効

2006/08/11 10:14

klala

常連さん

回答数:19

編集

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

「売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。

お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。

この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)

売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。

その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?

であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

お願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 売掛金の時効

2006/08/11 11:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>消えていない売掛金が「いつ」という
 明確なものがわかりません

いつの分に充当、という指定を
債務者も債権者もしていないのであれば
原則的に古いものから充当されるので、
発生した日付の新しい分が残っている、と
考えて良いでしょうが、
充当指定をした、しないで揉めがちなので、
今回の債務承認の際に16年8月に発生した買掛○円、
同年9月発生の買掛◇円、同年10月の□円、・・・、
以上合計●円、というように細目まで承認させるのが
良いのではないかと思います。
(充当に関連するけれども、遅延利息の類は
取らない方針、ということで良いのですよね?)

>本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年
 9月」、債権残高確認書を平成18年8月に
 交わしたとしたら延長後の時効は
 「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

債務承認を18年8月に得れば時効は中断、そこから
また時効が進行するので時効完成は仰るとおり
20年8月になるでしょう。
(本来の時効については、「月々○○円ずつ返済して
いきます」と約束してもらった時点とか、
その後支払のあった時点で中断しているという
見方も取りうるので、必ずしも「16年9月発生分は
18年9月に時効が完成」とは言えないかもしれません。
が、あてにせずに当月中に債務承認を取るのが
当然ベターでしょう。)


あまりいいアドバイスが思いつかず、申し訳ありません。
今回の債務確認書はできれば確定日付が欲しいところかも・・・

>消えていない売掛金が「いつ」という
 明確なものがわかりません

いつの分に充当、という指定を
債務者も債権者もしていないのであれば
原則的に古いものから充当されるので、
発生した日付の新しい分が残っている、と
考えて良いでしょうが、
充当指定をした、しないで揉めがちなので、
今回の債務承認の際に16年8月に発生した買掛○円、
同年9月発生の買掛◇円、同年10月の□円、・・・、
以上合計●円、というように細目まで承認させるのが
良いのではないかと思います。
(充当に関連するけれども、遅延利息の類は
取らない方針、ということで良いのですよね?)

>本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年
 9月」、債権残高確認書を平成18年8月に
 交わしたとしたら延長後の時効は
 「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?

債務承認を18年8月に得れば時効は中断、そこから
また時効が進行するので時効完成は仰るとおり
20年8月になるでしょう。
(本来の時効については、「月々○○円ずつ返済して
いきます」と約束してもらった時点とか、
その後支払のあった時点で中断しているという
見方も取りうるので、必ずしも「16年9月発生分は
18年9月に時効が完成」とは言えないかもしれません。
が、あてにせずに当月中に債務承認を取るのが
当然ベターでしょう。)


あまりいいアドバイスが思いつかず、申し訳ありません。
今回の債務確認書はできれば確定日付が欲しいところかも・・・

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