いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。
お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。
この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)
「売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。
その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?
であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?
お願いいたします。
いつもお世話になっております。
売掛金の時効について、確認させていただきたいことがありますのでお願いいたします。
お得意先Aに対しての売掛金が支払われていない状態です。何度か社長間で話合いが行われ「月々○○円ずつ返済していきます」とお約束をしてくれましたが、しばらくしてからまた返済が滞るようになってしまいました。
この請求書の額を支払うとかでなく、定額だったりまちまちな支払いなので消えていない売掛金が「いつ」という明確なものがわかりませんが、売掛金の残高から請求書の発行日の遅いものを計算したところ、平成16年8月の請求書(支払期日:翌月末払い)以降支払われていないことになります。(そういう扱いで大丈夫でしょうか?)
「売掛金の時効は支払期日の翌日から2年間」と本に書かれていましたが、すぐに支払ってもらえなさそうなので『時効の中断(債務者に承認していただく予定です)』をしたいと考えています。
その場合、「債権残高確認書」に(先方からみたら)買掛金残高と支払予定日、署名等の記入の手続をしたら、その確認書の成立日から2年間時効が延びるということでよいのでしょうか?
であれば、本来の時効は「平成16年9月から2年後の平成18年9月」、債権残高確認書を平成18年8月に交わしたとしたら延長後の時効は「平成20年8月」ということでよろしいでしょうか?
お願いいたします。