不思議ちゃん

おはつ

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この度、得意先より社員を受け入れ、当社の社員とし社会保険加入の手続きまで終了しました。
社会保険加入時の標準報酬月額の申告は、時給制ですので「時給×1日の労働時間8時間×当社規定による月日数」としました。
そしてその社員の初めての給与額が確定しましたが、残業・休出などが上乗せされ、当初の申告額より15万円ほど高い金額になりました。(その社員は1日付入社で、当社の給与は月末締めなのでまるまる1か月分となります)
当然、社会保険事務所へ標準報酬月額の改定申告が必要になるので、その旨を社員に伝えたところ、「前の会社では、改定をせずに当初の申告のみで社会保険料を天引きされていた」との事でした。得意先の会社でも同じくらい残業があるはずなのに、少ない申告のまま保険料を払っていたことになります。さらに「前の会社と同じ条件でお願いしたい」とも言われてしまいました。
こんなことって有り得ますか?
皆様のご意見・ご指導お待ちしています。

この度、得意先より社員を受け入れ、当社の社員とし社会保険加入の手続きまで終了しました。
社会保険加入時の標準報酬月額の申告は、時給制ですので「時給×1日の労働時間8時間×当社規定による月日数」としました。
そしてその社員の初めての給与額が確定しましたが、残業・休出などが上乗せされ、当初の申告額より15万円ほど高い金額になりました。(その社員は1日付入社で、当社の給与は月末締めなのでまるまる1か月分となります)
当然、社会保険事務所へ標準報酬月額の改定申告が必要になるので、その旨を社員に伝えたところ、「前の会社では、改定をせずに当初の申告のみで社会保険料を天引きされていた」との事でした。得意先の会社でも同じくらい残業があるはずなのに、少ない申告のまま保険料を払っていたことになります。さらに「前の会社と同じ条件でお願いしたい」とも言われてしまいました。
こんなことって有り得ますか?
皆様のご意見・ご指導お待ちしています。