ちゃる

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

退職された方がおります。
採用してから4日しか出社しておりません。

4日間の給与を、弊社の給与締め・支払日にのっとって支払う事になりました。

社会保険は、取得日と退職日が同月の場合発生することは知っておりますが、実際は届け出ておりません。
(上司の意向)
会社としては、3ヶ月間の雇用期間があり、最初の1ヶ月の様子を見て社会保険に加入するつもりだったらしいです。

本当はいけないとは思うのですが、加入せずに処理をするらしいのです。
このままだと、4日分の給与に対する社会保険料は発生しなくてもよいのですよね?

また、雇用保険や労働保険はどう処理をするのでしょうか?

他に、『給与支払報告書(源泉徴収票)』がありますが、当然30万円未満なので、あえて退職者管轄の市区町村に届出はしなくて良いかと思うのですが・・・。

たとえ小額で源泉税が発生しなくとも、退職者本人に『源泉徴収票』は発行しなくてはいけないのでしょうか?

初めてのケースでとまどっております。
よろしくお願い致します。

いつもお世話になっております。

退職された方がおります。
採用してから4日しか出社しておりません。

4日間の給与を、弊社の給与締め・支払日にのっとって支払う事になりました。

社会保険は、取得日と退職日が同月の場合発生することは知っておりますが、実際は届け出ておりません。
(上司の意向)
会社としては、3ヶ月間の雇用期間があり、最初の1ヶ月の様子を見て社会保険に加入するつもりだったらしいです。

本当はいけないとは思うのですが、加入せずに処理をするらしいのです。
このままだと、4日分の給与に対する社会保険料は発生しなくてもよいのですよね?

また、雇用保険や労働保険はどう処理をするのでしょうか?

他に、『給与支払報告書(源泉徴収票)』がありますが、当然30万円未満なので、あえて退職者管轄の市区町村に届出はしなくて良いかと思うのですが・・・。

たとえ小額で源泉税が発生しなくとも、退職者本人に『源泉徴収票』は発行しなくてはいけないのでしょうか?

初めてのケースでとまどっております。
よろしくお願い致します。