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> いろいろな届出やその『労務管理事務所』からの郵便物を確認しましたが、ゴム印などは『社会保険労務士(○○県社会保険労務士会)○○○○』しか記入されいていないのですが…。
という事は、社会保険労務士としては個人の事務所と思われます。
> ただ、顧問料の請求書は『(有)○○』になっています。
(カッコ付きの有限会社は、機種依存文字ですので、ネット上ではご使用されない方が良いですよ〜)
あ〜、なるほど、別法人を作っている所も結構あったりしますからね。
要するに、社会保険労務士の業務としての金額ではなく、それに付随する分について、別法人から請求されているのでは、と思います。
(税理士事務所が、別法人で記帳代行の会社を持っているようなものです)
ですから、社会保険労務士法上は、良いのかわかりませんが、それは置いておいて、社会保険労務士としてではなく、別法人からの請求に対する支払いであれば、源泉徴収の必要はない事となります。
> いろいろな届出やその『労務管理事務所』からの郵便物を確認しましたが、ゴム印などは『社会保険労務士(○○県社会保険労務士会)○○○○』しか記入されいていないのですが…。
という事は、社会保険労務士としては個人の事務所と思われます。
> ただ、顧問料の請求書は『(有)○○』になっています。
(カッコ付きの有限会社は、機種依存文字ですので、ネット上ではご使用されない方が良いですよ〜)
あ〜、なるほど、別法人を作っている所も結構あったりしますからね。
要するに、社会保険労務士の業務としての金額ではなく、それに付随する分について、別法人から請求されているのでは、と思います。
(税理士事務所が、別法人で記帳代行の会社を持っているようなものです)
ですから、社会保険労務士法上は、良いのかわかりませんが、それは置いておいて、社会保険労務士としてではなく、別法人からの請求に対する支払いであれば、源泉徴収の必要はない事となります。
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