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ええとこれは、現在では、
費用・収益の両立てとするより他、ありません・・・。
まず、金銭債権債務などの金融商品についての仕訳は、
金融商品会計基準(すべての会社に適用)
の登場によって、
契約での権利や義務に合わせて仕訳をすべし、
となりました。
金融商品というと株式や先物などを
ついイメージしてしまいますが、
この基準では売掛金などの普通の金銭債権債務も
「金融商品」と呼んでいます。
となれば、勘定科目「立替金」も、
この会計基準のターゲットとなります。
金融商品会計基準では
契約の権利義務の裏付けがある場合に
対応する勘定科目を使うこととなりますから、
「立替金」を使うには、
立替契約が存在しなければなりません。
で、k-keiriさんのケースでは、
賃貸借契約+転貸借契約ですから、
立替契約はありません。(※)
したがって、「立替金」は使えないんです。
※ 立替契約が存在するとしたら、
大家さんと子会社との間で
直接に賃貸借契約が結ばれていなければ
なりません。
※ 賃貸借契約+転貸借契約の場合にあえてもうひとつ
付け加えるなら、
子会社の代わりに親会社が大家さんと賃貸借契約を
結んで欲しい旨の、子会社から親会社への
賃貸借契約締結委託があった
(そして親会社が受託した)
といえます。
これ、立替契約に似ていますが、
立替契約ではありません。
ええとこれは、現在では、
費用・収益の両立てとするより他、ありません・・・。
まず、金銭債権債務などの金融商品についての仕訳は、
金融商品会計基準(すべての会社に適用)
の登場によって、
契約での権利や義務に合わせて仕訳をすべし、
となりました。
金融商品というと株式や先物などを
ついイメージしてしまいますが、
この基準では売掛金などの普通の金銭債権債務も
「金融商品」と呼んでいます。
となれば、勘定科目「立替金」も、
この会計基準のターゲットとなります。
金融商品会計基準では
契約の権利義務の裏付けがある場合に
対応する勘定科目を使うこととなりますから、
「立替金」を使うには、
立替契約が存在しなければなりません。
で、k-keiriさんのケースでは、
賃貸借契約+転貸借契約ですから、
立替契約はありません。(※)
したがって、「立替金」は使えないんです。
※ 立替契約が存在するとしたら、
大家さんと子会社との間で
直接に賃貸借契約が結ばれていなければ
なりません。
※ 賃貸借契約+転貸借契約の場合にあえてもうひとつ
付け加えるなら、
子会社の代わりに親会社が大家さんと賃貸借契約を
結んで欲しい旨の、子会社から親会社への
賃貸借契約締結委託があった
(そして親会社が受託した)
といえます。
これ、立替契約に似ていますが、
立替契約ではありません。
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