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課税仕入れ等の税額の控除時期

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課税仕入れ等の税額の控除時期

2006/06/19 16:54

消費税法

すごい常連さん

回答数:4

編集

課税仕入れ等の税額の控除の時期についてですが、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等については、基通11-3-5によりその目的物を引き渡しをした日の属する課税期間において継続適用を条件に仕入れ税額控除が認められていますが、商品や原材料などは認められないのでしょうか?
資金繰り等を考えると購入時即時控除すべきですが、特に資金繰り等で困っているわけでもなく、経理上そのようにした方が都合が良いもので・・・。

課税仕入れ等の税額の控除の時期についてですが、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等については、基通11-3-5によりその目的物を引き渡しをした日の属する課税期間において継続適用を条件に仕入れ税額控除が認められていますが、商品や原材料などは認められないのでしょうか?
資金繰り等を考えると購入時即時控除すべきですが、特に資金繰り等で困っているわけでもなく、経理上そのようにした方が都合が良いもので・・・。

この質問に回答
回答

Re: 課税仕入れ等の税額の控除時期

2006/06/20 10:49

かめへん

神の領域

編集

次の国税庁のタックスアンサーにありますが、基本的に未成工事支出金や建設仮勘定については、支出の都度、原価科目ではなく、未成工事支出金勘定や建設仮勘定を使用する訳で、それについてひとつひとつ仕入税額控除を認識していく方がかえって処理が煩雑となりますし、それぞれ契約等によって目的物の引渡しの時点が把握できるので、この処理が認められているものと思います。
(もちろん、未成工事支出金については、会社によっては期末に一括して振り替えるケースもあるとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6487.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

商品や原材料については、その都度仕入勘定等を使用しますので、自ずと違うものと思います。

いずれにしても、まず原則ありき、で考えるべきでは、と思います。

次の国税庁のタックスアンサーにありますが、基本的に未成工事支出金や建設仮勘定については、支出の都度、原価科目ではなく、未成工事支出金勘定や建設仮勘定を使用する訳で、それについてひとつひとつ仕入税額控除を認識していく方がかえって処理が煩雑となりますし、それぞれ契約等によって目的物の引渡しの時点が把握できるので、この処理が認められているものと思います。
(もちろん、未成工事支出金については、会社によっては期末に一括して振り替えるケースもあるとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6487.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6483.htm

商品や原材料については、その都度仕入勘定等を使用しますので、自ずと違うものと思います。

いずれにしても、まず原則ありき、で考えるべきでは、と思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2006/06/19 16:54
1 かめへん 2006/06/19 18:14
2 消費税法 2006/06/20 07:20
3
Re: 課税仕入れ等の税額の控除時期
かめへん 2006/06/20 10:49
4 消費税法 2006/06/21 10:16