消費税法

すごい常連さん

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課税仕入れ等の税額の控除の時期についてですが、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等については、基通11-3-5によりその目的物を引き渡しをした日の属する課税期間において継続適用を条件に仕入れ税額控除が認められていますが、商品や原材料などは認められないのでしょうか?
資金繰り等を考えると購入時即時控除すべきですが、特に資金繰り等で困っているわけでもなく、経理上そのようにした方が都合が良いもので・・・。

課税仕入れ等の税額の控除の時期についてですが、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等については、基通11-3-5によりその目的物を引き渡しをした日の属する課税期間において継続適用を条件に仕入れ税額控除が認められていますが、商品や原材料などは認められないのでしょうか?
資金繰り等を考えると購入時即時控除すべきですが、特に資金繰り等で困っているわけでもなく、経理上そのようにした方が都合が良いもので・・・。