65歳以上の人の介護保険料は、年金からの天引きか直接市町村への納付になるということで、65歳の誕生日の前日の属する月から介護保険料の徴収はしなくて良いとのことですが、この月の考えかたが良くわかりません。
例えば、
誕生日3月10日に65歳になるとすると、
A1orA2のどちらから給与控除しなくて良くなのでしょうか?
A1:
2月分の保険料(口座振替で、3月末納付分)
A2:
3月分の保険料(口座振替で、4月末納付分)
65歳以上の人の介護保険料は、年金からの天引きか直接市町村への納付になるということで、65歳の誕生日の前日の属する月から介護保険料の徴収はしなくて良いとのことですが、この月の考えかたが良くわかりません。
例えば、
誕生日3月10日に65歳になるとすると、
A1orA2のどちらから給与控除しなくて良くなのでしょうか?
A1:
2月分の保険料(口座振替で、3月末納付分)
A2:
3月分の保険料(口座振替で、4月末納付分)