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会社法施行による役員の任期について

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会社法施行による役員の任期について

2006/06/06 14:12

taorin

ちょい参加

回答数:4

編集

会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、

質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。

質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)

会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、

質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。

質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)

この質問に回答
回答

Re: 会社法施行による役員の任期について

2006/06/08 02:02

おけ

さらにすごい常連さん

編集

定款変更は、ご自身でなさって大丈夫ですヨ。

ただ、定款変更をする前には
株主総会の特別決議が必要なので、
その手続きもお忘れなく。

あ、譲渡制限に関する変更については、
今回はなさらないのですよね。
であれば、登記は不要です。

※ ajapaさん:公開会社でなければ、
       必ず「全部」譲渡制限会社になりますよん。

定款変更は、ご自身でなさって大丈夫ですヨ。

ただ、定款変更をする前には
株主総会の特別決議が必要なので、
その手続きもお忘れなく。

あ、譲渡制限に関する変更については、
今回はなさらないのですよね。
であれば、登記は不要です。

※ ajapaさん:公開会社でなければ、
       必ず「全部」譲渡制限会社になりますよん。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 taorin 2006/06/06 14:12
1 ajapa 2006/06/06 15:11
2 taorin 2006/06/06 15:21
3
Re: 会社法施行による役員の任期について
おけ 2006/06/08 02:02
4 taorin 2006/06/08 13:24