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新会社法下での開示内容の変化

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新会社法下での開示内容の変化

2006/05/31 10:04

おはつ

回答数:5

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資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。
当社にとって、決算関係の書類の作成に際し、新会社法の施行により、
(1)取締役等に支払った報酬の額は、旧法では必ず付属明細書に記載を要したが(商法施行規則107条11項)、新法では、どの書類においても必須事項となっていない。
(2)販売費及び一般管理費明細は、旧法では必須事項ではなかったが、新法では付属明細書への記載が必須となった(会社計算規則145条3号)。
(3)重要な会計方針は、必ずしも記載する義務はなかったが、新法では必須事項となった(会社計算規則129条1項2号)。
という理解でよろしいでしょうか。
開示すべき内容に、会社法施行以前と以後で若干のデコボコがあり、とまどっている次第です。
どうか、よろしくお願いします。

資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。
当社にとって、決算関係の書類の作成に際し、新会社法の施行により、
(1)取締役等に支払った報酬の額は、旧法では必ず付属明細書に記載を要したが(商法施行規則107条11項)、新法では、どの書類においても必須事項となっていない。
(2)販売費及び一般管理費明細は、旧法では必須事項ではなかったが、新法では付属明細書への記載が必須となった(会社計算規則145条3号)。
(3)重要な会計方針は、必ずしも記載する義務はなかったが、新法では必須事項となった(会社計算規則129条1項2号)。
という理解でよろしいでしょうか。
開示すべき内容に、会社法施行以前と以後で若干のデコボコがあり、とまどっている次第です。
どうか、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 新会社法下での開示内容の変化

2006/06/07 13:17

DISKY

すごい常連さん

編集

自信があるわけではないのですが、「会社法」(いわゆる新会社法)の1条に「会社の設立、組織、運営および管理については、他の法律に特別な定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」とのことなので、旧法(商法施行規則)に定めがある(1)取締役等に支払った報酬の額は、やっぱり明細の記載が必要なのではないでしょうか??

後はよその会社がどこまで開示しているかを参考にするしかないでしょうか・・・?

自信があるわけではないのですが、「会社法」(いわゆる新会社法)の1条に「会社の設立、組織、運営および管理については、他の法律に特別な定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」とのことなので、旧法(商法施行規則)に定めがある(1)取締役等に支払った報酬の額は、やっぱり明細の記載が必要なのではないでしょうか??

後はよその会社がどこまで開示しているかを参考にするしかないでしょうか・・・?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/05/31 10:04
1
Re: 新会社法下での開示内容の変化
DISKY 2006/06/07 13:17
2 2006/06/07 18:27
3 umi 2006/06/07 21:26
4 おけ 2006/06/08 01:30
5 2006/06/08 09:53