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定款の「出資」項目

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定款の「出資」項目

2006/06/06 19:06

ageha

常連さん

回答数:4

編集

 よろしくご教授お願いいたします。

 新会社法施行にあたり有限会社から株式会社へ移行手続きを行っています。定款も新たに改訂しているのですが、有限会社時代には「出資」として一口いくら、と定めていた項目が株式会社化により「一口」→「一株」に変更になると知りました。ただネットなどで調べると閲覧するサイトによって書いている事がまちまちで確証が得られません。出資は「一株」表記で正しいのでしょうか。もしご存知の方がいらしたらどうかお教え下さい。

 よろしくご教授お願いいたします。

 新会社法施行にあたり有限会社から株式会社へ移行手続きを行っています。定款も新たに改訂しているのですが、有限会社時代には「出資」として一口いくら、と定めていた項目が株式会社化により「一口」→「一株」に変更になると知りました。ただネットなどで調べると閲覧するサイトによって書いている事がまちまちで確証が得られません。出資は「一株」表記で正しいのでしょうか。もしご存知の方がいらしたらどうかお教え下さい。

この質問に回答
回答

Re: 定款の「出資」項目

2006/06/06 21:30

umi

常連さん

編集

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律というのがありまして、そこの2条が以下のようになっています。2項を読んでくださいな。


第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。

2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。

3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律というのがありまして、そこの2条が以下のようになっています。2項を読んでくださいな。


第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。

2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社定款、株主、株式及び一株とみなす。

3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。

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0 ageha 2006/06/06 19:06
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Re: 定款の「出資」項目
umi 2006/06/06 21:30
2 Hiro3 2006/06/06 21:49
3 おけ 2006/06/08 01:55
4 ageha 2006/06/13 12:03