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会社法施行による役員の任期について

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会社法施行による役員の任期について

2006/06/06 14:12

taorin

ちょい参加

回答数:4

編集

会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、

質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。

質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)

会社法の施行により、取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年となりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項、会社法第336条第2項)。
とありますが、

質問1)
「株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社」というのは、どういうことなのでしょうか?(素人ですみません)うちの会社が、この条件に該当するか否かを判断したいのですが、登記関係の書類に記載されているのでしょうか?ちなみに、株式会社で株は家族が持っている、同族会社です。

質問2)
また、該当するとして、定款を変更するのには、かなりの費用がかかるのでしょうか?(参考までに・・・)

この質問に回答
回答

Re: 会社法施行による役員の任期について

2006/06/06 15:11

ajapa

積極参加

編集

質問1)
譲渡制限会社とは、株式の譲渡の際に取締役会の承認を
必要とする会社の事をいいます。
公開会社でなければ、基本的に譲渡制限会社に該当します。
ご家族で経営されているということなので、
おそらく譲渡制限会社なのではないでしょうか。

譲渡制限に関しては、「定款」及び「登記簿謄本」に
その旨の記載があるかと思います。

質問2)
定款変更自体は特に届出は必要ないので、費用はかからないかと
思います。ただ、譲渡制限に関する変更は登記事項でも
あるため、登記の変更手続は必要です。

質問1)
譲渡制限会社とは、株式の譲渡の際に取締役会の承認を
必要とする会社の事をいいます。
公開会社でなければ、基本的に譲渡制限会社に該当します。
ご家族で経営されているということなので、
おそらく譲渡制限会社なのではないでしょうか。

譲渡制限に関しては、「定款」及び「登記簿謄本」に
その旨の記載があるかと思います。

質問2)
定款変更自体は特に届出は必要ないので、費用はかからないかと
思います。ただ、譲渡制限に関する変更は登記事項でも
あるため、登記の変更手続は必要です。

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0 taorin 2006/06/06 14:12
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Re: 会社法施行による役員の任期について
ajapa 2006/06/06 15:11
2 taorin 2006/06/06 15:21
3 おけ 2006/06/08 02:02
4 taorin 2006/06/08 13:24