おはつ

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資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。
当社にとって、決算関係の書類の作成に際し、新会社法の施行により、
(1)取締役等に支払った報酬の額は、旧法では必ず付属明細書に記載を要したが(商法施行規則107条11項)、新法では、どの書類においても必須事項となっていない。
(2)販売費及び一般管理費明細は、旧法では必須事項ではなかったが、新法では付属明細書への記載が必須となった(会社計算規則145条3号)。
(3)重要な会計方針は、必ずしも記載する義務はなかったが、新法では必須事項となった(会社計算規則129条1項2号)。
という理解でよろしいでしょうか。
開示すべき内容に、会社法施行以前と以後で若干のデコボコがあり、とまどっている次第です。
どうか、よろしくお願いします。

資本金1千万円、株式譲渡制限のある小会社です。取締役会あり、会計限定の監査役あり、です。
当社にとって、決算関係の書類の作成に際し、新会社法の施行により、
(1)取締役等に支払った報酬の額は、旧法では必ず付属明細書に記載を要したが(商法施行規則107条11項)、新法では、どの書類においても必須事項となっていない。
(2)販売費及び一般管理費明細は、旧法では必須事項ではなかったが、新法では付属明細書への記載が必須となった(会社計算規則145条3号)。
(3)重要な会計方針は、必ずしも記載する義務はなかったが、新法では必須事項となった(会社計算規則129条1項2号)。
という理解でよろしいでしょうか。
開示すべき内容に、会社法施行以前と以後で若干のデコボコがあり、とまどっている次第です。
どうか、よろしくお願いします。