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監査役の重任について

質問 回答受付中

監査役の重任について

2006/05/22 18:14

klala

常連さん

回答数:17

編集

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 監査役の重任について

2006/05/24 01:21

おけ

さらにすごい常連さん

編集

以下はオマケです。


2)役員の就任で空白期間が生じるとき

この点については、会社法にしっかりと定められています。

空白期間については、新たに(自分自身を含めた)代わりの役員が
選任されるまでのあいだ、終任・辞任した役員が引き続き
すべての業務をおこなわねばなりません。
もちろん、就任・辞任前の契約に報酬支払の規定などがあれば、
報酬その分の報酬請求権などもあります。
(以上、いずれも会社法346条1項。)

なお、解任の場合は完全に空席となってしまうので、
取締役は、就任予定の者を早急に見つけてきて就任手続きを取らねば
なりません。これを怠ると、取締役の任務懈怠責任を問われます。


さて、監査役の任期の最低限度は、会社法で、
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで
とされています。
これより短くすることは出来ません。

また、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけている会社の場合、
定款に定めれば「4年」を最大「10年」まで引き上げることが出来ます。
(平成18年5月1日より可能になりました。)

ここで、平成14年5月1日以降平成18年4月30日までに
選任された監査役については、任期4年です。
これより短い定款の定めは無効となり、4年と読み替えられます。

klalaさんのケースでは、
定款の書きっぷりからも空白期間は無いこととなります。
ただし、監査役就任時期を推測するに、dameoyajiさんお書きのとおり、
終任は来年ではないかと思われます。


なお、任期の開始時は、選任された株主総会の終了時点となります。
登記したときではありません。

以下はオマケです。


2)役員の就任で空白期間が生じるとき

この点については、会社法にしっかりと定められています。

空白期間については、新たに(自分自身を含めた)代わりの役員
選任されるまでのあいだ、終任・辞任した役員が引き続き
すべての業務をおこなわねばなりません。
もちろん、就任・辞任前の契約に報酬支払の規定などがあれば、
報酬その分の報酬請求権などもあります。
(以上、いずれも会社法346条1項。)

なお、解任の場合は完全に空席となってしまうので、
取締役は、就任予定の者を早急に見つけてきて就任手続きを取らねば
なりません。これを怠ると、取締役の任務懈怠責任を問われます。


さて、監査役の任期の最低限度は、会社法で、
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで
とされています。
これより短くすることは出来ません。

また、定款の定めにて株式の全部に譲渡制限をかけている会社の場合、
定款に定めれば「4年」を最大「10年」まで引き上げることが出来ます。
(平成18年5月1日より可能になりました。)

ここで、平成14年5月1日以降平成18年4月30日までに
選任された監査役については、任期4年です。
これより短い定款の定めは無効となり、4年と読み替えられます。

klalaさんのケースでは、
定款の書きっぷりからも空白期間は無いこととなります。
ただし、監査役就任時期を推測するに、dameoyajiさんお書きのとおり、
終任は来年ではないかと思われます。


なお、任期の開始時は、選任された株主総会の終了時点となります。
登記したときではありません。

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9 おけ 2006/05/24 01:19
10 おけ 2006/05/24 01:19
11 おけ 2006/05/24 01:20
12
Re: 監査役の重任について
おけ 2006/05/24 01:21
13 くろまる 2006/05/24 09:00
14 dameoyaji 2006/05/24 10:26
15 くろまる 2006/05/24 11:01
16 おけ 2006/05/25 01:42
17 klala 2006/05/26 11:08