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監査役の重任について

質問 回答受付中

監査役の重任について

2006/05/22 18:14

klala

常連さん

回答数:17

編集

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 監査役の重任について

2006/05/24 01:20

おけ

さらにすごい常連さん

編集

したがって、最短で定時株主総会を開くには、
例えば3月末日決算の会社なら、
3月末日の営業時間終了と同時に決算を締切り、
(監査役等がいれば)同日に監査終了、
(取締役会があれば)ついでに同日に取締役会決議、
翌日の4月1日に全株主が一箇所へ集まって
全員了承の下で定時株主総会開催、
とすればいいことになります。

この方法、一見机上の空論のように思えますが、
事業規模の大きくない100%子会社などでは
十分に出来るかと思いますし、
実際に活用している会社も出るのではないかと
思っております。


逆に、最長でどこまで後ろへ伸ばせるのかというと、
答えは、株主・債権者の利益を損ねない限り
翌年度中のどこまででも、です。
それこそ、彼らの利益を絶対に損ねない自信があれば、
次回決算の期末日に、
1年前に期末を迎えていた今回決算の定時株主総会を開く、
としても、本当に損ねないのなら大丈夫です。法文上は。

ただし、提示株主総会開催日について定款の定めがあれば、
それに従います。

なお、定時株主総会は、会社法にて
最低でも年1回同じ時期に開かねばならないと決められているので、
「開かない」という選択肢や翌年度中を超えてしまう場合には、
損害賠償や役員解任などの対象となり得ます。


以上で〜す。

したがって、最短で定時株主総会を開くには、
例えば3月末日決算の会社なら、
3月末日の営業時間終了と同時に決算を締切り、
監査役等がいれば)同日に監査終了、
(取締役会があれば)ついでに同日に取締役会決議、
翌日の4月1日に全株主が一箇所へ集まって
全員了承の下で定時株主総会開催、
とすればいいことになります。

この方法、一見机上の空論のように思えますが、
事業規模の大きくない100%子会社などでは
十分に出来るかと思いますし、
実際に活用している会社も出るのではないかと
思っております。


逆に、最長でどこまで後ろへ伸ばせるのかというと、
答えは、株主・債権者の利益を損ねない限り
翌年度中のどこまででも、です。
それこそ、彼らの利益を絶対に損ねない自信があれば、
次回決算の期末日に、
1年前に期末を迎えていた今回決算の定時株主総会を開く、
としても、本当に損ねないのなら大丈夫です。法文上は。

ただし、提示株主総会開催日について定款の定めがあれば、
それに従います。

なお、定時株主総会は、会社法にて
最低でも年1回同じ時期に開かねばならないと決められているので、
「開かない」という選択肢や翌年度中を超えてしまう場合には、
損害賠償や役員解任などの対象となり得ます。


以上で〜す。

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1 くろまる 2006/05/23 09:30
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5 dameoyaji 2006/05/23 18:50
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8 おけ 2006/05/24 01:18
9 おけ 2006/05/24 01:19
10 おけ 2006/05/24 01:19
11
Re: 監査役の重任について
おけ 2006/05/24 01:20
12 おけ 2006/05/24 01:21
13 くろまる 2006/05/24 09:00
14 dameoyaji 2006/05/24 10:26
15 くろまる 2006/05/24 11:01
16 おけ 2006/05/25 01:42
17 klala 2006/05/26 11:08