こんばんは。
H18年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入が年間合計300万円までとし、300万円を超える部分に係る減価償却資産強制追込は対象から除外した上適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長されます。とありますが、H18年7月決算だった場合、H18年3月までは30万未満全額損金になりH18年4月〜7月までの分は取得価格
合計300万未満だったら損金参入してよいということなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんばんは。
H18年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入が年間合計300万円までとし、300万円を超える部分に係る減価償却資産強制追込は対象から除外した上適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長されます。とありますが、H18年7月決算だった場合、H18年3月までは30万未満全額損金になりH18年4月〜7月までの分は取得価格
合計300万未満だったら損金参入してよいということなのでしょうか?
よろしくお願い致します。