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[代休について]意見を聞かせてください。

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[代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/16 10:46

mille

積極参加

回答数:9

編集

代休に関する私と上司とのやり取りでご指摘があれば
教えていただきたく、投稿致します。
まず前提として、下記をご覧ください。
*弊社の就業規則は現在作成中である
*代休申請書を作った方が、経理等もわかりやすいので
(給与計算)作りませんか?と私が会社に提案した
ところから始まる。

上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。
代休をいつとってもいいかと言うと、
これには制限があります。
基準法に1週間に1日は休日を設けなくてはならない
と言うのと週40時間という制約があります。
ですから、来月に代休を取るというのは認められません。
基本的に1週間以内に代休を取らなければ
代休と認められません。
欠勤扱いです。間違っていれば訂正してください。

私:代休申請の期間に関しては就業規則が
どうなっているかが重要かと思います。
下記、調べた結果です。
*代休の日は使用者(会社側)が指定することも
ありますし、労働者の申請によることも可能。
*代休の付与を求める権利は、就業規則に
「代休を取ることができる」「代休を与える」旨の
規定があってはじめて生じます。

上司:就業規則については、
まだ作成中だと思うのですが・・・
当然、代休の付与の権利は当然だと思いますので
規定に盛り込むべきと思います。
代休申請については、両者間の話し合いの決定事項と
考えますので労働者から申請をしてもらい、
申請がなければ代休はナシと言うのが
私個人の考え方です。

私:*休日労働させた場合には割増賃金
(法定休日…1週間に1日以上または
4週間を通じて4日以上の休日;労基35条、の労働と
なる場合には135%、法定外休日は125%)
を支払う代わりに、使用者は代休を与える法律上の
義務はなくなる。
代休をとった場合この割増賃金は、
代休日の賃金(100%)部分が
相殺の形になり、その結果、
割増部分(35%、25%)のみを支払えばよいことになる。
*代休を翌月に持ち越した場合、
その月の賃金で割増分を払い、
翌月の賃金で代休日の賃金を差し引く扱いになります。
割増部分のみしか支払わないのは労基24条の全額払いに
違反することになります。
その意味では、代休の取れる期間は
その月内(賃金計算期間内)が相当かと思います。

上司:そうですね。私も同感です。
ただ、給料の締め日と支払日の兼ね合いもありますので
ぎりぎりでは、給料計算に間に合わないので、
期限を設けるべきかと思います。


ここでお伺いしたいのですが、皆さんの会社では、代休取得の期間は有りますか?
きっと、社則などできまっているのでしょうけれど、どういうのが一般的なんのでしょうか。

それから上司の発言で、代休の申請がなければナシと有りますが、
これはどうなんでしょうか・・・

長々と書きましたが、突っ込みどころが有れば、教えてください。

代休に関する私と上司とのやり取りでご指摘があれば
教えていただきたく、投稿致します。
まず前提として、下記をご覧ください。
*弊社の就業規則は現在作成中である
代休申請書を作った方が、経理等もわかりやすいので
(給与計算)作りませんか?と私が会社に提案した
ところから始まる。

上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。
代休をいつとってもいいかと言うと、
これには制限があります。
基準法に1週間に1日は休日を設けなくてはならない
と言うのと週40時間という制約があります。
ですから、来月に代休を取るというのは認められません。
基本的に1週間以内に代休を取らなければ
代休と認められません。
欠勤扱いです。間違っていれば訂正してください。

私:代休申請の期間に関しては就業規則が
どうなっているかが重要かと思います。
下記、調べた結果です。
代休の日は使用者(会社側)が指定することも
ありますし、労働者の申請によることも可能。
代休の付与を求める権利は、就業規則に
代休を取ることができる」「代休を与える」旨の
規定があってはじめて生じます。

上司:就業規則については、
まだ作成中だと思うのですが・・・
当然、代休の付与の権利は当然だと思いますので
規定に盛り込むべきと思います。
代休申請については、両者間の話し合いの決定事項と
考えますので労働者から申請をしてもらい、
申請がなければ代休はナシと言うのが
私個人の考え方です。

私:*休日労働させた場合には割増賃金
(法定休日…1週間に1日以上または
4週間を通じて4日以上の休日;労基35条、の労働と
なる場合には135%、法定外休日は125%)
を支払う代わりに、使用者は代休を与える法律上の
義務はなくなる。
代休をとった場合この割増賃金は、
代休日の賃金(100%)部分が
相殺の形になり、その結果、
割増部分(35%、25%)のみを支払えばよいことになる。
代休を翌月に持ち越した場合、
その月の賃金で割増分を払い、
翌月の賃金で代休日の賃金を差し引く扱いになります。
割増部分のみしか支払わないのは労基24条の全額払いに
違反することになります。
その意味では、代休の取れる期間は
その月内(賃金計算期間内)が相当かと思います。

上司:そうですね。私も同感です。
ただ、給料の締め日と支払日の兼ね合いもありますので
ぎりぎりでは、給料計算に間に合わないので、
期限を設けるべきかと思います。


ここでお伺いしたいのですが、皆さんの会社では、代休取得の期間は有りますか?
きっと、社則などできまっているのでしょうけれど、どういうのが一般的なんのでしょうか。

それから上司の発言で、代休の申請がなければナシと有りますが、
これはどうなんでしょうか・・・

長々と書きましたが、突っ込みどころが有れば、教えてください。

この質問に回答
回答

Re: [代休について]意見を聞かせてください。

2006/05/18 10:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

就業規則を作る過程で、
振替休日と代休の考え方を整理した方が
良いと思います。

振休は文字通り休日の振替で、
就業規則上の根拠があれば、
事前に「この休日に出勤して下さい、
その代わりこの労働日に休日を与えます」
と会社から言い渡す形が
基本的に認められています。

一方代休はそういう制度として認められたものでなく、
単純に休日出勤した分休業するというだけです。
体調管理等考えると休みがある方が勿論いいでしょうが、
法律上は休ませる義務も休む義務もありません。
休日出勤をしたからといって
会社から「その分この日に休め」と命じると
休業補償が必要ではないかという疑いが生じます。
また、従業員から「確かに休日出勤で疲れたんだけど、
その分は有給休暇を取ります。」と言われると
有給を付与せず代休=欠勤扱いにするのも難しいでしょう。
なので、代休を取らせるには従業員からの申請に
かからしめるべき、という上司の方の意見に
私個人としては賛成ですね。

本来休日だった日に労働した分は確実に休みを取らせ、
しかも給与計算との絡みで
具体的な日付をコントロールしたいのであれば
振替休日を原則とすべきだと思いますよ。

就業規則を作る過程で、
振替休日代休の考え方を整理した方が
良いと思います。

振休は文字通り休日の振替で、
就業規則上の根拠があれば、
事前に「この休日に出勤して下さい、
その代わりこの労働日に休日を与えます」
と会社から言い渡す形が
基本的に認められています。

一方代休はそういう制度として認められたものでなく、
単純に休日出勤した分休業するというだけです。
体調管理等考えると休みがある方が勿論いいでしょうが、
法律上は休ませる義務も休む義務もありません。
休日出勤をしたからといって
会社から「その分この日に休め」と命じると
休業補償が必要ではないかという疑いが生じます。
また、従業員から「確かに休日出勤で疲れたんだけど、
その分は有給休暇を取ります。」と言われると
有給を付与せず代休=欠勤扱いにするのも難しいでしょう。
なので、代休を取らせるには従業員からの申請に
かからしめるべき、という上司の方の意見に
私個人としては賛成ですね。

本来休日だった日に労働した分は確実に休みを取らせ、
しかも給与計算との絡みで
具体的な日付をコントロールしたいのであれば
振替休日を原則とすべきだと思いますよ。

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3 mille 2006/05/18 10:13
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8 kaibashira 2006/05/18 15:53
9 mille 2006/05/19 12:53