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金額判定については税抜経理なら税抜判定、税込経理なら税込判定になります。
本法61条では飲食その他これに類する行為の為に要する費用と書いてありますので場所は関係ないはずです。ただ接待ゴルフでの飲食代については無理なような気がしますが、これは通達を待つしかありませんね。
あと施行令37条では参加した者の数で除して計算した金額と書いてますので人数で割って5000円以下であれば損金算入になります。
勘違いしてほしくないのは、5000円以下でも交際費は交際費なので5000円以下の交際費は別勘定を作成するか、交際費で処理して別表15で控除するかしかないと思います。
適用要件は次に掲げる事項を記載した書類が必要となるようです。
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称
・飲食等に参加した人数
・飲食代の金額並びに料理店名及びその所在地
領収書の裏に参加者及び人数を掲載していれば要件を満たすと思います。
金額判定については税抜経理なら税抜判定、税込経理なら税込判定になります。
本法61条では飲食その他これに類する行為の為に要する費用と書いてありますので場所は関係ないはずです。ただ接待ゴルフでの飲食代については無理なような気がしますが、これは通達を待つしかありませんね。
あと施行令37条では参加した者の数で除して計算した金額と書いてますので人数で割って5000円以下であれば損金算入になります。
勘違いしてほしくないのは、5000円以下でも交際費は交際費なので5000円以下の交際費は別勘定を作成するか、交際費で処理して別表15で控除するかしかないと思います。
適用要件は次に掲げる事項を記載した書類が必要となるようです。
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称
・飲食等に参加した人数
・飲食代の金額並びに料理店名及びその所在地
領収書の裏に参加者及び人数を掲載していれば要件を満たすと思います。
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