antwo

おはつ

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交際費課税の改正により
平成18年4月〜平成20年3月末まで、一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたがこれは税抜き5000円ですか?。もしそうだとしたら、実務ではよく税込みで二人で1万とか3人で1万五千円とかいった飲食代の金額がでてくるのですがこれはやはり交際費になってしまうのでしょうか?

またこれはスナックのような場所でも適用してもよいのでしょうか?

交際費課税の改正により
平成18年4月〜平成20年3月末まで、一人当たり5,000円以内の飲食代が損金算入が認められるようになりましたがこれは税抜き5000円ですか?。もしそうだとしたら、実務ではよく税込みで二人で1万とか3人で1万五千円とかいった飲食代の金額がでてくるのですがこれはやはり交際費になってしまうのでしょうか?

またこれはスナックのような場所でも適用してもよいのでしょうか?