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貸倒引当金の取り扱い

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貸倒引当金の取り扱い

2006/05/11 13:11

小桃

すごい常連さん

回答数:5

編集

決算に伴い、A社に対する売掛金について貸倒引当金を計上いたしました。

支払期日6ヶ月がすぎても入金がないため、「貸倒懸念債権」として債権の50%を引当金計上しました。

この貸倒引当金について、法人税法上は全額を損金算入できるのでしょうか?

決算&法人税申告書の作成に際して、別表はどれにどのように記載すればよいのか分からず困っています。

個別評価金銭債権に該当するのか、それとも他の債権同様、一括評価金銭債権にがいとうするの分かりません・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

決算に伴い、A社に対する売掛金について貸倒引当金を計上いたしました。

支払期日6ヶ月がすぎても入金がないため、「貸倒懸念債権」として債権の50%を引当金計上しました。

この貸倒引当金について、法人税法上は全額を損金算入できるのでしょうか?

決算&法人税申告書の作成に際して、別表はどれにどのように記載すればよいのか分からず困っています。

個別評価金銭債権に該当するのか、それとも他の債権同様、一括評価金銭債権にがいとうするの分かりません・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 貸倒引当金の取り扱い

2006/05/12 13:07

ajapa

積極参加

編集

ええと、得意先が破産したとか潰れたとかそういう訳ではなく、
ただ支払ってくれないということでしょうか。
それだけだったら法人税法上は個別評価金銭債権には
該当しないですね。他の債権と同様、一括評価に該当します。

他サイトさんの記載を引用します。
実質基準は下記の通りです。

「法人の有する金銭債権に係る債務者が債務超過の状態が
相当期間継続し、業務に好転の見通しがないことや災害、
経済事情の急変等により多大な損害が生じた等により、
その金銭債権の一部について取り立て等の見込みがないと
認められるときにおけるその金額に相当する金額を
損金経理することによって、その事業年度の損金の額に
算入できます。」

というわけで得意先が相当期間債務超過という状態でなければ、
税法上は個別の引当金は計上できません。
有税引当になるかと思います。

引用サイト
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

ええと、得意先が破産したとか潰れたとかそういう訳ではなく、
ただ支払ってくれないということでしょうか。
それだけだったら法人税法上は個別評価金銭債権には
該当しないですね。他の債権と同様、一括評価に該当します。

他サイトさんの記載を引用します。
実質基準は下記の通りです。

「法人の有する金銭債権に係る債務者が債務超過の状態が
相当期間継続し、業務に好転の見通しがないことや災害、
経済事情の急変等により多大な損害が生じた等により、
その金銭債権の一部について取り立て等の見込みがないと
認められるときにおけるその金額に相当する金額を
損金経理することによって、その事業年度の損金の額に
算入できます。」

というわけで得意先が相当期間債務超過という状態でなければ、
税法上は個別の引当金は計上できません。
有税引当になるかと思います。

引用サイト
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/05/11 13:11
1 伊藤英明 2006/05/12 12:45
2
Re: 貸倒引当金の取り扱い
ajapa 2006/05/12 13:07
3 小桃 2006/05/12 14:17
4 ajapa 2006/05/12 18:09
5 小桃 2006/05/12 19:00