小桃

すごい常連さん

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決算に伴い、A社に対する売掛金について貸倒引当金を計上いたしました。

支払期日6ヶ月がすぎても入金がないため、「貸倒懸念債権」として債権の50%を引当金計上しました。

この貸倒引当金について、法人税法上は全額を損金算入できるのでしょうか?

決算&法人税申告書の作成に際して、別表はどれにどのように記載すればよいのか分からず困っています。

個別評価金銭債権に該当するのか、それとも他の債権同様、一括評価金銭債権にがいとうするの分かりません・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。

決算に伴い、A社に対する売掛金について貸倒引当金を計上いたしました。

支払期日6ヶ月がすぎても入金がないため、「貸倒懸念債権」として債権の50%を引当金計上しました。

この貸倒引当金について、法人税法上は全額を損金算入できるのでしょうか?

決算&法人税申告書の作成に際して、別表はどれにどのように記載すればよいのか分からず困っています。

個別評価金銭債権に該当するのか、それとも他の債権同様、一括評価金銭債権にがいとうするの分かりません・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。