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Re: 絵画だけど消耗品費???
2006/05/10 15:30
複製で号2万円未満で金額が16,800円なら消耗品で問題ないと思います。
下記参照
美術年鑑等に登載されている作者の制作した書画・彫刻・工芸品等は原則として書画骨とうに該当し、時の経過によりその価値が減少すると認められないため、減価償却することはできません。
しかし、複製のようなものや、書画骨とうに該当するかどうか明らかでない場合には、絵画の場合、その号当たりの取得価額が2万円未満であれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。
質問の場合、号当たりの取得価額が2万円未満ですので、美術年鑑等に登載されている作者の作品でない限り、減価償却資産として取り扱うことができると思います。
複製で号2万円未満で金額が16,800円なら消耗品で問題ないと思います。
下記参照
美術年鑑等に登載されている作者の制作した書画・彫刻・工芸品等は原則として書画骨とうに該当し、時の経過によりその価値が減少すると認められないため、減価償却することはできません。
しかし、複製のようなものや、書画骨とうに該当するかどうか明らかでない場合には、絵画の場合、その号当たりの取得価額が2万円未満であれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。
質問の場合、号当たりの取得価額が2万円未満ですので、美術年鑑等に登載されている作者の作品でない限り、減価償却資産として取り扱うことができると思います。
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0 | ゆいちょ | 2006/05/10 15:05 | |
1 | kaibashira | 2006/05/10 15:24 | |
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