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絵画だけど消耗品費???

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絵画だけど消耗品費???

2006/05/10 15:05

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

回答数:7

編集

おやつの時間です(笑)。

さて、この度事業主が社に飾る絵画を購入しました。
といっても金額16800円の小さな版画。
額が小さいから消耗品費で処理しろと言われたのですが、
これって大丈夫なんでしょうか?

よろしくご教示願います。

おやつの時間です(笑)。

さて、この度事業主が社に飾る絵画を購入しました。
といっても金額16800円の小さな版画。
額が小さいから消耗品費で処理しろと言われたのですが、
これって大丈夫なんでしょうか?

よろしくご教示願います。

この質問に回答
回答

Re: 絵画だけど消耗品費???

2006/05/10 15:30

tokumei

ちょい参加

編集

複製で号2万円未満で金額が16,800円なら消耗品で問題ないと思います。

下記参照

美術年鑑等に登載されている作者の制作した書画・彫刻・工芸品等は原則として書画骨とうに該当し、時の経過によりその価値が減少すると認められないため、減価償却することはできません。
しかし、複製のようなものや、書画骨とうに該当するかどうか明らかでない場合には、絵画の場合、その号当たりの取得価額が2万円未満であれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。
質問の場合、号当たりの取得価額が2万円未満ですので、美術年鑑等に登載されている作者の作品でない限り、減価償却資産として取り扱うことができると思います。

複製で号2万円未満で金額が16,800円なら消耗品で問題ないと思います。

下記参照

美術年鑑等に登載されている作者の制作した書画・彫刻・工芸品等は原則として書画骨とうに該当し、時の経過によりその価値が減少すると認められないため、減価償却することはできません。
しかし、複製のようなものや、書画骨とうに該当するかどうか明らかでない場合には、絵画の場合、その号当たりの取得価額が2万円未満であれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。
質問の場合、号当たりの取得価額が2万円未満ですので、美術年鑑等に登載されている作者の作品でない限り、減価償却資産として取り扱うことができると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆいちょ 2006/05/10 15:05
1 kaibashira 2006/05/10 15:24
2 TOKUJIN 2006/05/10 15:29
3
Re: 絵画だけど消耗品費???
tokumei 2006/05/10 15:30
4 kaibashira 2006/05/10 15:37
5 ゆいちょ 2006/05/10 15:42
6 ゆいちょ 2006/05/10 16:46
7 ゆいちょ 2006/05/10 16:48