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会社を代表する者が一人なら登録される代表者印も一つです。
代表取締役が複数、または代表取締役を置かず取締役が複数いる会社では
それぞれの代表取締役または取締役が各自会社を代表する者として
使用する印鑑を登録することができます。
このような会社組織にし、代表者の一人が新事業所に常駐すれば
希望されているような運用ができます。
また、新しい事業所を支店登記してそこの責任者を支配人登記し、
支配人として使用する印鑑を登録すると言う方法も考えられます。
(支配人名でなく会社代表者名での書類提出・契約締結でないと
認められない、と相手方から言われる可能性はあります。特に官公署)
ただしこれらは運用コストがそれなりに高くつき、
また複数代表は意思統一ができてない場合には
各々が勝手に会社名で取引して収拾がつかなくなるなど
何かと紛糾の種になることもあります。
支配人も支店の営業の範囲内では広範な権限を持つため
監督・統制の仕組みができていないと同様のリスクがあります。
一般には、全国規模の大企業だと支店登記&支配人(さらに進めて
地域別子会社)の制度を利用するところもあるものの、
権限委譲や内部管理の不十分なオーナー企業や
登記にコストをかけたくない中小企業は
面倒であろうと本社で集中処理しているものと思われます。
(もちろん、相手が「実印」を要求してこない契約は
営業所備え置きの認め印で処理して手間を省くというのは
実務上どこでもやっているでしょう。)
会社を代表する者が一人なら登録される代表者印も一つです。
代表取締役が複数、または代表取締役を置かず取締役が複数いる会社では
それぞれの代表取締役または取締役が各自会社を代表する者として
使用する印鑑を登録することができます。
このような会社組織にし、代表者の一人が新事業所に常駐すれば
希望されているような運用ができます。
また、新しい事業所を支店登記してそこの責任者を支配人登記し、
支配人として使用する印鑑を登録すると言う方法も考えられます。
(支配人名でなく会社代表者名での書類提出・契約締結でないと
認められない、と相手方から言われる可能性はあります。特に官公署)
ただしこれらは運用コストがそれなりに高くつき、
また複数代表は意思統一ができてない場合には
各々が勝手に会社名で取引して収拾がつかなくなるなど
何かと紛糾の種になることもあります。
支配人も支店の営業の範囲内では広範な権限を持つため
監督・統制の仕組みができていないと同様のリスクがあります。
一般には、全国規模の大企業だと支店登記&支配人(さらに進めて
地域別子会社)の制度を利用するところもあるものの、
権限委譲や内部管理の不十分なオーナー企業や
登記にコストをかけたくない中小企業は
面倒であろうと本社で集中処理しているものと思われます。
(もちろん、相手が「実印」を要求してこない契約は
営業所備え置きの認め印で処理して手間を省くというのは
実務上どこでもやっているでしょう。)
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