基本的なことなのですが、調べてもよくわからないので
どなたかご教授願います。
車両の車検時や任意保険の支払い時と会計期間がずれるのは、ごく普通のことかと思います。
このとき、任意保険や自賠責保険の保険料、車検時に支払う自動車重量税印紙税(租税公課)は、経過勘定として会計期間に繰延べ処理を行うものなのでしょうか。
支払い保険料はともかく、租税公課の項目を繰延べるのは変な気もするのですが。
よろしくお願いいたします。
基本的なことなのですが、調べてもよくわからないので
どなたかご教授願います。
車両の車検時や任意保険の支払い時と会計期間がずれるのは、ごく普通のことかと思います。
このとき、任意保険や自賠責保険の保険料、車検時に支払う自動車重量税印紙税(租税公課)は、経過勘定として会計期間に繰延べ処理を行うものなのでしょうか。
支払い保険料はともかく、租税公課の項目を繰延べるのは変な気もするのですが。
よろしくお願いいたします。