編集
あー、前回投稿を読み返してみて、我ながらあまりの我田引水ぶりに、
あきれ返ったり恥ずかしく思ったりしてます。
同額の出し入れの場合には、
それによって利益を上げようとしているわけでもなく
アシが出ているわけでもありませんから、
「雑収入」計上そのものは間違いなくヘンではあるのですけども、
説明がなっちゃいなかったなぁ。
えー、さて、本題です。
まず、費用と収益とで計上区分が異なることをご指摘なさっておりますが、
それ自体は間違いであるとも言えません。
というのも、費用・収益の計上区分が異なる代表例として、
賞与引当金繰入は販管費ないし労務費計上(営業損益に影響)、
賞与引当金戻入は特別利益計上(営業損益には影響せず)
が存在するからです。
つまり、筋が通っていれば、
費用と収益とで計上区分が異なっていても、
影響する損益区分が異なっていても、
問題ないのです。
また、継続性の原則を考えるべき問題なのかどうかも、
見ておく必要があります。
というのも、継続性の原則は勘違いされてしまう原則の代表選手でして、
「会計処理を変更するときに継続しているかどうか」
を問題にしているものではないんです。
継続性の原則とは、
「正しい処理から正しい処理への変更をするには、多くの人が納得する理由が必要」
というものです。
つまり、前提として、変更前・変更後ともに
正しい処理(誤りといえない処理)でなければならず、
そうでなければ、継続性の原則の問題は考える必要がないんです。
※ 誤った処理から正しい処理への変更は当然しなければならないし、
正しい処理から誤った処理への変更や誤った処理から誤った処理への変更は
やってはならない。
したがって、「支払手数料」のマイナス計上と、「雑収入」計上とが、
それぞれ筋の通った正しい処理(誤りといえない処理)なのかどうか、
考えてみなければならないんです。
そこで実際に考えてみると、
「支払手数料」のマイナス計上は、
後日の振込料銀行引落時に同額が相殺されること、
仮に相殺が期を跨いでも少額なので特に問題はないこと
から、筋の通った処理だと思われます。
他方、「雑収入」計上は、
振込手数料はもともと支払側・受取側の話し合い等で
どちらが負担するのか、つまりは負担そのものを決められるものだから、
負担するかしないかつまりは費用をどちらが負うかの選択であり
収益を上げる考えは入っていないこと、
同額の出し入れであれば利益計上があり得ないことから
利益計上を予想させる収益勘定を使用すると
決算書を見る人の判断ミスを誘う恐れがあること
から、誤った処理だと思われます。
となれば、
「支払手数料」のマイナス計上から「雑収入」計上への変更は、
筋の通った正しい処理から誤った処理への変更となるので、
継続性の原則とは関係がなく、
そもそもやってはいけない変更ということになります。
もっとも、簿記会計の原則の中でも
伝家の宝刀といえる重要性の原則を持ち出すと、
振込手数料は年間トータルでもたかが知れている金額にしかならないので、
「雑収入」を使っても別に問題なし、といえます。
あー、前回投稿を読み返してみて、我ながらあまりの我田引水ぶりに、
あきれ返ったり恥ずかしく思ったりしてます。
同額の出し入れの場合には、
それによって利益を上げようとしているわけでもなく
アシが出ているわけでもありませんから、
「雑収入」計上そのものは間違いなくヘンではあるのですけども、
説明がなっちゃいなかったなぁ。
えー、さて、本題です。
まず、費用と収益とで計上区分が異なることをご指摘なさっておりますが、
それ自体は間違いであるとも言えません。
というのも、費用・収益の計上区分が異なる代表例として、
賞与引当金繰入は販管費ないし労務費計上(営業損益に影響)、
賞与引当金戻入は特別利益計上(営業損益には影響せず)
が存在するからです。
つまり、筋が通っていれば、
費用と収益とで計上区分が異なっていても、
影響する損益区分が異なっていても、
問題ないのです。
また、継続性の原則を考えるべき問題なのかどうかも、
見ておく必要があります。
というのも、継続性の原則は勘違いされてしまう原則の代表選手でして、
「会計処理を変更するときに継続しているかどうか」
を問題にしているものではないんです。
継続性の原則とは、
「正しい処理から正しい処理への変更をするには、多くの人が納得する理由が必要」
というものです。
つまり、前提として、変更前・変更後ともに
正しい処理(誤りといえない処理)でなければならず、
そうでなければ、継続性の原則の問題は考える必要がないんです。
※ 誤った処理から正しい処理への変更は当然しなければならないし、
正しい処理から誤った処理への変更や誤った処理から誤った処理への変更は
やってはならない。
したがって、「支払手数料」のマイナス計上と、「雑収入」計上とが、
それぞれ筋の通った正しい処理(誤りといえない処理)なのかどうか、
考えてみなければならないんです。
そこで実際に考えてみると、
「支払手数料」のマイナス計上は、
後日の振込料銀行引落時に同額が相殺されること、
仮に相殺が期を跨いでも少額なので特に問題はないこと
から、筋の通った処理だと思われます。
他方、「雑収入」計上は、
振込手数料はもともと支払側・受取側の話し合い等で
どちらが負担するのか、つまりは負担そのものを決められるものだから、
負担するかしないかつまりは費用をどちらが負うかの選択であり
収益を上げる考えは入っていないこと、
同額の出し入れであれば利益計上があり得ないことから
利益計上を予想させる収益勘定を使用すると
決算書を見る人の判断ミスを誘う恐れがあること
から、誤った処理だと思われます。
となれば、
「支払手数料」のマイナス計上から「雑収入」計上への変更は、
筋の通った正しい処理から誤った処理への変更となるので、
継続性の原則とは関係がなく、
そもそもやってはいけない変更ということになります。
もっとも、簿記会計の原則の中でも
伝家の宝刀といえる重要性の原則を持ち出すと、
振込手数料は年間トータルでもたかが知れている金額にしかならないので、
「雑収入」を使っても別に問題なし、といえます。
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