編集
いやぁ、「雑収入」計上は公正妥当な会計基準に反してしまうので、マズいっすよ。
簿記会計の基本は、事実を素直に仕分けることですよね。
このとき、素直に・単純に捉えられる事実があれば、仕訳はそちらを優先させます。
振込手数料の先方負担は、そのまんま「先方が振込手数料を負担する」という形で、
素直に事実を捉えることが出来ます。
であれば、仕訳もこれを素直に反映させればよく、またそうしなければなりません。
これを外れると、簿記会計の基本から外れてしまうことになります。
そして、公正妥当な会計基準は簿記会計の基本より狭い概念ですので、
公正妥当な会計基準からも外れてしまうことになります。
仕訳で考えますと、
「先方が振込手数料を負担する」というのは裏返せば
「当方では振込手数料を負担しない」ということですから、
当方で「支払手数料」を計上してはならないことになります。
もう少しきっちり記すなら、
法的構成と経済的評価との違い、および簿記会計の依拠するところを
考えることになります。
まず、振込手数料はあくまでも支払側が負担する契約ですから、
これを先方が負担するというのは、先方が振込手数料と同額
(振込手数料相当額)を負担する、ということです。
ただしこれは、契約を中心とした話、つまりは法的構成の話です。
これらの経済的評価は、同額の負担ですから、
「先方が振込手数料を負担した」という形に単純化されます。
さて、簿記会計は、経済的評価を仕訳に反映させるのを原則としています。
金融商品会計などごく一部で例外的に法的構成を優先させておりますが、
今回の振込手数料については例外扱いが見当たりませんので、
原則どおり経済的評価を仕訳に反映させることとなります。
このとき、経済的評価は「先方が振込手数料を負担した」ですから、
当方で振込手数料の負担の仕訳をおこなってはならないのです。
したがって、「支払手数料」と「雑収入」の両立ては、誤りといえます。
なお、いったん「支払手数料」を貸方に計上しておいて、
手数料引落時に借方計上させる、という仕訳は、
最終的に相殺消去されますから、許容範囲となります。
こんな説明で、よかとですか?
いやぁ、「雑収入」計上は公正妥当な会計基準に反してしまうので、マズいっすよ。
簿記会計の基本は、事実を素直に仕分けることですよね。
このとき、素直に・単純に捉えられる事実があれば、仕訳はそちらを優先させます。
振込手数料の先方負担は、そのまんま「先方が振込手数料を負担する」という形で、
素直に事実を捉えることが出来ます。
であれば、仕訳もこれを素直に反映させればよく、またそうしなければなりません。
これを外れると、簿記会計の基本から外れてしまうことになります。
そして、公正妥当な会計基準は簿記会計の基本より狭い概念ですので、
公正妥当な会計基準からも外れてしまうことになります。
仕訳で考えますと、
「先方が振込手数料を負担する」というのは裏返せば
「当方では振込手数料を負担しない」ということですから、
当方で「支払手数料」を計上してはならないことになります。
もう少しきっちり記すなら、
法的構成と経済的評価との違い、および簿記会計の依拠するところを
考えることになります。
まず、振込手数料はあくまでも支払側が負担する契約ですから、
これを先方が負担するというのは、先方が振込手数料と同額
(振込手数料相当額)を負担する、ということです。
ただしこれは、契約を中心とした話、つまりは法的構成の話です。
これらの経済的評価は、同額の負担ですから、
「先方が振込手数料を負担した」という形に単純化されます。
さて、簿記会計は、経済的評価を仕訳に反映させるのを原則としています。
金融商品会計などごく一部で例外的に法的構成を優先させておりますが、
今回の振込手数料については例外扱いが見当たりませんので、
原則どおり経済的評価を仕訳に反映させることとなります。
このとき、経済的評価は「先方が振込手数料を負担した」ですから、
当方で振込手数料の負担の仕訳をおこなってはならないのです。
したがって、「支払手数料」と「雑収入」の両立ては、誤りといえます。
なお、いったん「支払手数料」を貸方に計上しておいて、
手数料引落時に借方計上させる、という仕訳は、
最終的に相殺消去されますから、許容範囲となります。
こんな説明で、よかとですか?
返信